日本中世前期における訴訟の作法の交流と変容--訴訟主宰機関を結節点とみて--
日本中世前期における訴訟の作法の交流と変容--訴訟主宰機関を結節点とみて--
批准号:
14J02678
负责人:
黒瀬 にな
金额:
$2.05万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2014
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2014-04-25 至 2017-03-31
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
1.前年度に続き、『禅定寺文書』にみえる十四世紀初頭の紛争事例の内容を整理するとともに、中世前期の裁判所-当事者関係に関する文献調査を行い、鎌倉期本所裁判手続にかかる分について有用な指摘を抽出した。それらに基づき、訴訟関係機関それぞれの役割変化と手続との関係について論文を作成した。これは微修正のうえ近く投稿予定である。2.訴訟文書の発生・分化の問題に関わる「目安」、訴訟の構造ならびに裁許状の性格に関連する「相論」その他の史料用語に着目して用例を検討した。その一環として書評を一本執筆したほか、結果の一部は1.の論文にも組み込んでいる。この分析は、訴訟に関わる行動様式の変化および公家法・本所法と幕府法との関係等を解明する糸口となり得るものである。3.荘園領主・幕府・公家による訴訟への関与およびそれを引き出す在地当事者の動きに関して、先行文献からノートを取るとともに事例リストを作成した。とりわけ重要と思われる事案については、関連史料を読み込み、文書一覧表を作成して情報を整理した。この作業は、訴訟手続のあり方を左右する諸条件について検証するための分析材料を収集するものであり、未だ完了していないが、今後1.の成果と合わせて発展させたい。4.以上の過程で、特別研究員本人の研究課題の直接的前提となる先行諸文献においては、論者によって訴訟制度史の対象範囲に関するイメージが微妙に異なることも分かった。「訴訟の作法」のさらなる解明には、そのような差異に留意しつつ隣接分野にも学ぶことで、制度史・法社会史双方を貫く分析視点を持つ必要があると考える。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
14世紀初頭の一訴訟事例にみる手続への関与と意思伝達
从 14 世纪初的案件中可以看出,参与诉讼程序和传达意图
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
影响因子:
--
作者:
[黒瀬 にな, 黒瀬 にな]
通讯作者:
黒瀬 にな
訴訟文書と訴訟の作法―禅定寺領・曾束荘堺相論を例に
诉讼文书和诉讼礼仪:善乘寺令和酒井宗论总督的例子
DOI:
--
发表时间:
2014
期刊:
影响因子:
--
作者:
[黒瀬 にな, 黒瀬 にな, 黒瀬 にな, 黒瀬にな, 黒瀬にな]
通讯作者:
黒瀬にな
書評 黒須智之「『申』型裁許状の再検討」
书评:黑须智之《猴型证明书的再审查》
DOI:
--
发表时间:
2017
期刊:
法制史研究
影响因子:
--
作者:
[黒瀬 にな]
通讯作者:
黒瀬 にな
14世紀初頭の京郊圏在地紛争における訴訟当事者集団の構成と働き
14世纪初京都近郊选址纠纷中当事人群体的构成与作用
DOI:
--
发表时间:
2015
期刊:
影响因子:
--
作者:
[黒瀬 にな, 黒瀬 にな, 黒瀬 にな]
通讯作者:
黒瀬 にな
十四世紀摂関家領における堺相論と訴訟文書
14世纪Sekkan家族领地的酒井冲突理论和诉讼文献
DOI:
--
发表时间:
2014
期刊:
影响因子:
--
作者:
[黒瀬 にな, 黒瀬 にな, 黒瀬 にな, 黒瀬にな]
通讯作者:
黒瀬にな
鎌倉時代の訴え処理プロセスにおける「訴論」の意義:手続の規範性に着目して
-
批准号:24K16240
-
项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
-
资助金额:$2.25万
-
财政年份:2024
-
负责人:黒瀬 にな
-
依托单位:
12-14世紀日本における「正しい」出訴手続と帰属/縁故
-
批准号:22KJ3008
-
项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
-
资助金额:$1.33万
-
财政年份:2023
-
负责人:黒瀬 にな
-
依托单位:
海外基金