特許制度の公示機能低下対策という観点から見た先使用権制度の比較制度論研究
特許制度の公示機能低下対策という観点から見た先使用権制度の比較制度論研究
批准号:
21J12337
负责人:
叶 鵬
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-28 至 2023-03-31
中文摘要
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英文摘要
日本の裁判例では、ウオーキングビーム炉最判や、知財高判H30.4.4平29(ネ)第10090号などに代表されるように、「発明」に着眼して解釈論を展開しているが、全ての裁判所件がその種のアプローチを貫徹しているというわけでもない。知財高判R3.2.17令2(ネ)第10038号は、事業の準備の有無を判断する際に、先使用者が認識していた発明が特許発明と技術的思想を同じくしていたとしても、それだけではまだ先使用権を認めるには不足があり、先使用にかかる実施形式の構成、仕様等が製品として実際に製造又は販売するに足りる程度に達すべきであるという、「実施形式」に焦点を当てる「事業内容の確定」基準を定立した。しかし、事業の準備という要件において、この「事業内容の確定」基準を厳格に貫徹すると、実施が手控えられたり、過剰な出願を誘発したりする虞れがあることは否めない。比較法的な観点から、アメリカのインタフェアレンス制度を中心に一定程度収集・精読を行うことができた。アメリカ自身は長きにわたって先発明主義を採用していた関係で、先使用の制度の導入は諸国に比して遅れており、一般的な先使用権の制度が導入されたのは2011年に過ぎない。その意味で先使用に関する裁判例等の蓄積は十分ではない。しかし、「発明」に着眼するか、「実施形式」に焦点を当てるかという論点に関して、アメリカ憲法の特許条項の制定前の、蒸気船の優先権紛争をはじめとするインタフェアレンスに関する事件は、それらを解明することで、先使用権制度の何らかの示唆になれるのではないかということを検討している。
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会议论文
事業の内容が定まっていないことを理由に事業の準備を否定した事例
因项目内容未确定而导致项目准备被拒绝的案例。
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
知的財産法政策学研究
影响因子:
--
作者:
[吉見拓展, 山口拓人, 石田悟己, 太田泰友, 岩本敏, 叶鵬]
通讯作者:
叶鵬
技術的形態につき他に選択の余地があり知的財産権の独占状態の影響が払拭されたことを理由に不正競争防止法2条1項1号の保護を認めた事例[不規則充填物事件]
以技术形态有其他选择余地及垄断对知识产权的影响为由,给予《防止不正当竞争法》第二条第一项第一项保护案【不规则包装】案件] ]
DOI:
--
发表时间:
2021
期刊:
知的財産法政策学研究
影响因子:
--
作者:
[廣田加奈子, 松田(今井)典子, 福井崇弘, 室智大, 西野耕平, 小迫英尊, 庄司佳祐, 高梨秀樹, 藤井毅, 有村慎一, 木内隆史, 勝間進, 叶鵬]
通讯作者:
叶鵬
事業の内容が定まっていないことを理由に事業の準備を否定した事例[知財高裁令和3.2.17判決]
以项目内容未确定为由拒绝项目准备的案件[知识产权高等法院2020年2月17日判决]
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
ジュリスト
影响因子:
--
作者:
[福井崇弘, 室智大, 松田(今井)典子, 西野耕平, 小迫英尊, 木内隆史, 勝間進, 叶鵬]
通讯作者:
叶鵬