国際法における責任主体の多元化ー国家・個人・中間団体の複合性と相互性
国際法における責任主体の多元化ー国家・個人・中間団体の複合性と相互性
批准号:
21K01167
负责人:
古谷 修一
金额:
$2.66万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
本研究は、国家あるいは個人のいずれでもない中間的な団体が国際法上の責任主体となる現象が発生しており、これを国際法における責任論の文脈のなかで、どのようにとらえるべきかを理論的に検討することを課題としている。令和4年度は、企業活動に起因する人権侵害や武力紛争への関与を具体的なトピックとして、中間団体としての企業の責任の性質と違反防止・抑制のメカニズムの動態を検討した。国際法は領域内の企業活動が他国に損害を与えないように措置を取る義務があるが、近年は企業そのものに一定の義務を課すことで、その活動を規律する実行が見られる。これについて、①国際人道法の観点(赤十字国際委員会2006年『ビジネスと国際人道法:国際人道法のもとでの企業の権利と義務に関する序論』、2008年『武力紛争中の軍事警備会社の業務に関する国際法的義務と国家のためのグッド・プラクティスに関するモントルー文書』など)、②多国籍企業規制の観点(OECD2011年に『多国籍企業のためのガイドライン』、2016年『OECD紛争影響・ハイリスク地域からの鉱物資源の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス』 など)、③国際人権法の観点(2011年「ビジネスと人権に関する指導原則」、国連人権理事会・政府間WGの審議中のビジネスと人権に関する法的拘束力を持つ文書・第3草案など)から実証的な検討を行った。その結果、この分野においては、ガイドライン・ガイダンスといったソフト・ローによる規制が中心になるが、必ずしも法と非法の区別が明確に行われているわけではなく、とりわけ企業活動の規律においては、国際的な基準を設定・周知することによって、これに違反する企業に対して消費者・投資家が否定的な対応を取る実行が見られ、従来の法的規制・責任追及とは異なる側面があることが明らかになった。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
カンボジア特別法廷における被害者賠償の意義―移行期正義を担う集団的賠償の構造的変化
柬埔寨特别法庭对受害者赔偿的意义:过渡时期司法集体赔偿的结构性变化
DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
早稲田法学
影响因子:
--
作者:
[片桐 直人, 上田 健介, 中野俊一郎, 中野俊一郎, 毛利 透, 中野俊一郎, 中野俊一郎, 中野俊一郎, 中野俊一郎, 中野俊一郎, 中野俊一郎ほか(分担執筆), 国際商取引学会, 猪瀬 貴道, 古谷修一]
通讯作者:
古谷修一
国家再建・平和構築過程における武力紛争被害者に対する賠償メカニズムの機能
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批准号:24K04563
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$3.0万
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财政年份:2024
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负责人:古谷 修一
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依托单位:
Accountability-oriented perspective in international law
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批准号:18K01285
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.83万
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财政年份:2018
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负责人:古谷 修一
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依托单位:
海外基金