消費者の認知バイアスを利用した勧誘手法・契約構造に対する法的規制の検討
消費者の認知バイアスを利用した勧誘手法・契約構造に対する法的規制の検討
批准号:
21K01217
负责人:
牧 佐智代
金额:
$2.5万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2021-04-01 至 2025-03-31
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英文摘要
2022年度は、情報商材をめぐる消費者トラブルを素材として、(1)情報商材の販売において消費者の認知バイアスに働きかける勧誘手法とはいかなるものであるのか、(2)現行の法制度で用意されている救済手段の問題性を明らかにした。(1)について、情報商材トラブルにおける問題の所在は、①情報商材という商品自体の特徴、②勧誘手法の特徴という二点にあることを明らかにした。すなわち、①情報商材は購入前にその商品(情報)に価値があるのか確かめることができず、購入して得た情報に従って試してみて初めて、勧誘言辞の通りに「儲けるノウハウ」・「必勝法」という価値がある情報なのか判明するという特徴がある。そして、②勧誘手法として、購入した情報が勧誘言辞とは異なり通り一遍のものであって「儲ける」・「勝つ」ことができないとの購入者からの苦情申し立てに対して、より確実に稼げるやり方・方法を教えると称して、「より高額」の情報商材を勧誘するという、いったん商品を購入した消費者をさらに搾取するという手法が構築されている。(2)について、このような情報商材は、インターネット販売やSNSツールの普及に伴い、多数の消費者が同一商品を購入することが可能であるところ、多数の消費者の集団的被害回復を図る法制度として消費者裁判手続特例法が存在する。本研究では暗号資産に関する情報商材トラブルである、東京高判令和3年12月22日を素材として、同特例法における支配性要件の解釈・運用の問題を明らかにした。すなわち、過失相殺を理由とした支配性要件不充足による訴え却下は、実体法上は損害賠償義務の存否が確定した後の賠償額減額調整という後処理のレベルであるにも関わらず、本案審理に進めないために損害賠償義務の存否が判断されない、言い換えると同商法が不適法なものであるのか違法性判断がなされないままとなるという問題があることを明らかにした。
期刊论文(6)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
消費者裁判手続特例法における「支配性」要件について
关于《消费者法院程序特别法》中的“主导地位”要求
DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
法政理論(新潟大学)
影响因子:
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作者:
[松原 芳博, 杉本 一敏, 松宮孝明, 松宮孝明, 松宮孝明, 松宮孝明, 牧佐智代]
通讯作者:
牧佐智代
消費者法
消费者法
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[宮下 修一, 寺川 永, 松田 貴文, 牧 佐智代, カライスコス アントニオス]
通讯作者:
カライスコス アントニオス
消費者法の作り方
如何制定消费者法
DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[宮下 修一, 寺川 永, 松田 貴文, 牧 佐智代, カライスコス アントニオス, 直井義典, 多木誠一郎, 根本尚徳, 丸山絵美子編著]
通讯作者:
丸山絵美子編著
契約法における「公正」の原理-米国非良心性法理を手がかりに
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批准号:06J00758
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.7万
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财政年份:2006
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负责人:牧 佐智代
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依托单位: