契約不適合に基づく債権者の法的救済手段と債務者利益との調整に関する研究
契約不適合に基づく債権者の法的救済手段と債務者利益との調整に関する研究
批准号:
21K01250
负责人:
松井 和彦
金额:
$1.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2021-04-01 至 2025-03-31
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英文摘要
研究期間の2年目は、買主の追完に代わる損害賠償請求権と売主の追完利益との関係について、ドイツ法および国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の議論状況を大づかみに把握することに努めた。文献調査の結果、次のような大きな流れを把握することができた。ドイツにおいては、瑕疵ある物の引渡しを理由とする買主の法的救済手段として、追完請求権、損害賠償請求権、代金減額権、契約解除権が定められているが、追完請求権および遅延賠償請求権を除き、原則として追完の催告を先行させることが要件と定められている。このことは、偶然の産物ではなく、2002年債務法改正の際に立法者が意識的にこのような建て付けにしたものである。また、請負においては、注文者に自己修補権を認める規定が置かれているが、売買には同様の規定がない。これも偶然のことではなく、敢えてそのような規定を設けなかったことが確認された。このような経緯から、2002年債務法改正後の判例は、買主が売主に追完の催告をすることなく直ちに自ら瑕疵を修補しその費用を損害賠償として請求することを否定している。学説の多くもこれを支持しているが、学説には異論も有力に主張されている。判例によれば、売主は、本来負担すべきであった瑕疵修補費用相当額の支出を免れるといった不当な利益を得る結果になるからである。そこで、学生には、事務管理、不当利得などの規定を適用ないし類推適用することで、売主が支出を免れた費用相当額を売買代金から控除することを認めるべきことが有力に主張されている。もっとも、以上のようなドイツ法の議論は、追完の催告を先行させるべきことが明文で定められている状況を前提とするのであって、わが国の民法は、そのような条文構造を採っていない。このため、ドイツ法の議論をそのままわが国の解釈論に持ち込むことには慎重であるべきである。
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会议论文
「契約危殆」責任の構築と債務不履行体系の再構成-履行期前の履行拒絶法理の国際的展開-
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批准号:17730060
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.15万
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财政年份:2005
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负责人:松井 和彦
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依托单位:
海外基金