子の監護の扶養法的評価に関する基礎的研究―共同養育を視野に入れて
子の監護の扶養法的評価に関する基礎的研究―共同養育を視野に入れて
批准号:
21K01256
负责人:
野澤 紀雅
金额:
$1.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
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英文摘要
2022年度も、主としてドイツの状況を研究した。新たな社会学的資料として、「ドイツにおける家族モデル(FAMOD)」の第2報告が公表された。昨年検討した第1報告では、監護モデルと子の福祉の相関関係が分析の対象であったが、今回の第2報告では、これと密接に関連する親の福祉が分析対象とされている。一方の親の下での監護が30%未満の「引取りモデル」よりも、それが30%以上の「交替モデル」における方が子どもと家族の福祉に資するが、その程度は、交替モデルの内部では両親の監護割合がほぼ半分の「対称的交替モデル」に至らない「非対称的交替モデル」の方がより高いということが確認できる。最近の学説では、この非対称的交替モデルを念頭に置いた扶養料算定方法を論じるものが多い。判例は、この形態の共同監護のケースでも、引取りモデルと同じく民法1606条3項2文の適用があり、監護割合の少ない親が単独の扶養義務者となり、その者の所得のみによって子の扶養需要が算定されるが、裁判所の裁量により、監護負担を考慮して算定表での所得グループを格下げにより扶養料の軽減が可能であるとしている。最近の学説は、この領域における算定方法の合理化を試みていると言える。具体的には、まず両親双方の合算所得にしたがって子の扶養需要を査定し、両親各自の所得割合と監護分担割合を組み入れた計算により、各自の扶養料分担額を決定している。民法1606条3項1文による所得按分責任の原則と、同2文による監護の扶養評価(世話扶養)との組合せである。こうした試みは今後の裁判実務にも影響を与えるものと考えられる。また、判例の新たな展開としては、監護親が子に与えている現物給付が扶養義務の履行として評価されることにより、監護親を権利者とする離婚後扶養における要扶養性や、監護親を義務者とする親扶養における扶養能力にも影響を及ぼすことが指摘されている。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
ドイツにおける共同監護と子の扶養料(1)
德国的共同监护权和子女抚养费 (1)
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
比較法雑誌
影响因子:
--
作者:
[田中 亘, 飯田 秀総, 久保田 安彦, 小出 篤, 後藤 元, 白井 正和, 松中 学, 森田 果, 野沢紀雅]
通讯作者:
野沢紀雅
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