国際人権法の現代的理解における沖縄の人々の自己決定権の検証
国際人権法の現代的理解における沖縄の人々の自己決定権の検証
批准号:
20K22061
负责人:
阿部 藹
金额:
$0.5万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-09-11 至 2024-03-31
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英文摘要
本研究の概要2015年に翁長雄志沖縄県知事(当時)が国連人権理事会で口頭声明を発表し、その中で「沖縄の人々は自己決定権」を「ないがしろにされている」と述べた。歴史的だと評価する県民が多かったが、その後の沖縄県議会では一部の議員が自己決定権は先住民族に固有の権利であるという認識に基づいて「沖縄県は先住族であるという間違った印象を広めた」などの批判を繰り広げ、その後沖縄の自己決定権に関する議論は「沖縄の人びとは先住民族か」という議論に矮小化されていった。沖縄の人びとの自己決定権について考えるためには、今日において沖縄の人びとが国際人権法のいう先住民族に該当するかという観点だけでなく、長く植民地に類する支配、抑圧を受けてきた歴史や、51年前の沖縄返還の過程も踏まえた議論が必要である。というのも、特に戦後沖縄の国際法上の地位は国際的な脱植民地化プロセスと呼応するように変遷しており、よって国際法における自己決定権の確立とその変容が、沖縄の自己決定権の議論にも当然影響を与えるはずだからだ。本研究の目的は沖縄の人びとが国際人権法に基づき自己決定権を主張する法的正当性を有しているか、を考察することであるが、上記の問題意識から、まず「20世紀国際法」における植民地人民の自己決定権の確立と「21世紀国際法」におけるその変容を、内的自己決定権の議論とそれに伴う法主体の拡大に着目して研究した。その際ICJの判決やアドバイザリーオピニオン、また各国政府の「自己決定権」の理解についても検討を行った。その上で琉球・沖縄の歴史を国際人権法の観点から検証し、琉球・沖縄の人びとが自己決定権を主張する法的根拠について分析を行なうものである。
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会议论文
An Outstanding Claim: The Ryukyu/Okinawa Peoples’ Right to Self-Determination under International Human Rights Law
未决索赔:国际人权法下琉球/冲绳人民的自决权
DOI:
10.1017/s2044251322000157
发表时间:
2023
期刊:
Asian Journal of International Law
影响因子:
0.8
作者:
[野口雅弘, 山本圭, 高山裕二(編著)(福原明雄(分担執筆)), 萬歳寛之・大下隼, 木村健登, Ai Abe]
通讯作者:
Ai Abe
沖縄と国際人権法ー自己決定権をめぐる議論への一考察ー
冲绳与国际人权法:自决权辩论概览
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[大下隼, 菊地 諒, 木村健登, 阿部藹]
通讯作者:
阿部藹
復帰50年に問い直す 「沖縄の人々の自己決定権」
重新思考回归日本50周年:“冲绳人民的自决权”
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[那須耕介, 橋本努(編著)(福原明雄(分担執筆)), 阿部藹]
通讯作者:
阿部藹
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