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「遅れてきた国家」における立憲主義概念の受容と展開-日豪比較法研究

「遅れてきた国家」における立憲主義概念の受容と展開-日豪比較法研究
宪政理念在“落后国家”的接受与发展——日本与澳大利亚法律的比较研究
批准号:
19KK0324
负责人:
江藤 祥平
金额:
$8.65万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (A))
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020 至 2023

项目摘要

项目成果

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研究計画の三年目にあたる2022年度は、8月までは日本を拠点としていたが、9月よりシドニー大学に拠点を移して、対面での国際共同研究の実施にこぎつけることができた。以下では、二点に絞って実績を報告したいと思う。第1に、日本とオーストラリアにおける政府の新型コロナウィルス対策の比較研究を実施した。過去に類を見ないコロナ禍にどのように対応するかは、各国の立憲主義のかたちを知る上で試金石となった。この点、日本はウィズ・コロナ、オーストラリアはゼロ・コロナという対照的な政策を採用したが、それはオーストラリアの方が自由の喪失度合いが大きかったことを意味しない。むしろ、日本型の行動規制(自粛)の範囲も不明確なままに蔓延と続く規制の方が、立憲主義の核心である公私の区分を蔑ろにした可能性があるとの結論に至った。かかる報告は、11月1日にシドニー大学の研究会で発表され、2024年度にその一部を『公法研究』(2024年)の誌上で公表の予定である。第2に、1975年に連邦総督がWhitlam首相を解任した事件をめぐり、立憲主義の比較という見地から再評価を加えた。オーストラリア憲法は、アメリカ型の連邦制とイギリス型の議院内閣制のハイブリッドとして成立しており、この点でアメリカ型の違憲審査制とイギリス型の議院内閣制のハイブリッドとして成立する日本とは共通項がある。この二つの異なる立憲主義のモードが衝突したのが1975年憲政危機であり、同じ衝突が昨今の日本の立憲主義をめぐる議論の背景にみられることを本研究は明らかにしている。その内容をまとめた詳細は、「一橋法学」(2024年)で公表の予定である。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
感染症対策と人権制約
传染病控制和人权限制
DOI: --
发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [張睿暎, 清水洋, 太田美幸, 江藤祥平]
通讯作者: 江藤祥平
憲法における「象徴」概念の意義-統合機能と立憲主義の相克
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