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A comparative study between Japan and China on the description requirements of patent law

A comparative study between Japan and China on the description requirements of patent law
日本与中国专利法说明书要求的比较研究
批准号:
20J11953
负责人:
劉 一帆
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-24 至 2022-03-31
关键词:

项目摘要

项目成果

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英文摘要
2年目の前半では、まず、米国特許法における実施可能要件と記述要件が導入される歴史の経緯、その際の法改正と裁判例、そして両要件の区別の概要について判明した。そして、1970年代に入って、バイオ・化学等の技術の発展により、それまでの電気・機械発明に関する裁判例と比較して、裁判所の判断基準がどのように変化したかについて検討した。また、1970年代から1990年代の厳格期を経て、2020年代の今まで、裁判所がどのように両要件を処理し、技術的教示を強化するという機能と、特許範囲を制約するという開示要件の機能を同時に果たしうることについて、一連の裁判例の変遷に対する検討を行った。そのうえで、どのような場合に開示された発明が保護に値するかという点について、最後に裁判例のまとめを行った。以上の研究で分かったように、米国法にあっては、バイオテクノロジーの分野における開示要件に関する裁判例は、「具体例型」と「技術的意味型」という二類型に区分されうる。クレームの範囲に対応する具体例がクレームの全範囲をカバーしていない場合には開示要件違反とする運用がなされていたこともあったが、そのような厳格な取扱いがバイオテクノロジーにおけるイノベーションに対応していないという批判を喚起し、結果的に、米国の裁判例は、明細書にクレームに対応する範囲の技術的思想が開示されている場合には、本稿にいうところの「技術的意味型」として開示要件の充足を認めるべきであるとされることになった。なお、実際の裁判例では、両類型の中間的な類型、すなわち、本稿にいうところの「相補型」が存在することも明らかとなった。2年目の後半では、以上の米国法の研究と1年目の日本法の研究で得られた成果をまとめ、「特許法における記載要件の日米比較研究ーバイオテクノロジーを中心にー」をテーマにした博士論文を完成させ、提出することができた。
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会议论文
サポート要件において出願時の技術水準を参酌した発明課題の再設定を否定した事例-ライスミルク事件-
考虑到申请时的技术水平重新设定发明问题,在支持要求中被拒绝的案例 - 米浆案例 -
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 知的財産法政策学研究
影响因子: --
作者: [Oya Yuki, Tsuyuki Aoi, Kajihara Hiroshi, 宋珠愛, 劉一帆]
通讯作者: 劉一帆
飲食物に関する発明のサポート要件-出願時の技術水準を参酌した発明課題の再設定を否定した事例
与食品和饮料相关的发明的支持要求 - 考虑到申请时的现有技术水平重新设置发明问题被拒绝的情况
DOI: --
发表时间: 2020
期刊:
影响因子: --
作者: [劉一帆]
通讯作者: 劉一帆
特許法における記載要件の日米比較研究 ーバイオテクノロジーを中心にー
日本与美国专利法说明书要求的比较研究——以生物技术为中心——
DOI: --
发表时间: 2021
期刊:
影响因子: --
作者: [Haruko Toyama, Ryota Akiyama, Rei Hobara, Kota Hiwatari, Shunsuke Sato, Ibuki Taniuchi, Shengpeng Liu, Kentaro Nomura, Shuji Hasegawa, 劉一帆]
通讯作者: 劉一帆
サポート要件における技術水準を参酌した課題の再設定の可否
考虑到支持要求的技术水平来重置问题的可能性
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: ジュリスト
影响因子: --
作者: [頼本隼汰, 服部充, 重信秀治, 劉一帆]
通讯作者: 劉一帆
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