Restructuring the conditions of successive civil execution
Restructuring the conditions of successive civil execution
批准号:
20K01369
负责人:
八田 卓也
金额:
$2.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2020-04-01 至 2025-03-31
中文摘要
承継執行の規律について、ドイツ普通法から日本民事執行法までの沿革を明らかにし、ドイツ・日本における(1)執行力の主観的拡張の根拠、(2)執行力・既判力の主観的拡張の範囲の一致の有無、(3)承継人に対する執行力拡張の議論の仕方、(4)請求異議事由が、執行文付与の訴え・執行文付与に対する異議の訴えの審理対象となるか、といった論点についての議論状況を明らかにすることができた。その結果、ドイツ・日本の双方において【債務名義上の請求権+α=承継人に対する請求権】という等式の成立が前提とされてきたこと、ドイツ法は、承継執行の規律の構築に際し、債権者の利益と債務者承継人の利益の調整に腐心してきたこと、日本法は、一見ドイツ法の規律を承継しているように見えつつ、上記ドイツ法における債権者・債務者承継人間の利益調整のための道具立てを受継せず、その結果バランスを欠く規律になっているように見受けられること、を明らかにすることができた。また、以上を踏まえた、あるべき承継執行の解釈論として、承継事由のみで簡易付与・執行文付与の訴えによる承継執行文の付与を認めるべきであること、立法論として、承継執行文付与の訴え・承継執行文付与に対する異議の訴えを廃止した上で規律を整備するべきであること、を自身の研究の具体的帰結として導くことができた。以上は、八田卓也「口頭弁論終結後の承継人に対する執行力の拡張――既判力の作用否定説を受けた考察(1)(2・完)」民商法雑誌158巻3号550-587頁、4号919-955頁(2022年9月・11月)において公表している。
英文摘要
承継執行の規律について、ドイツ普通法から日本民事執行法までの沿革を明らかにし、ドイツ・日本における(1)執行力の主観的拡張の根拠、(2)執行力・既判力の主観的拡張の範囲の一致の有無、(3)承継人に対する執行力拡張の議論の仕方、(4)請求異議事由が、執行文付与の訴え・執行文付与に対する異議の訴えの審理対象となるか、といった論点についての議論状況を明らかにすることができた。その結果、ドイツ・日本の双方において【債務名義上の請求権+α=承継人に対する請求権】という等式の成立が前提とされてきたこと、ドイツ法は、承継執行の規律の構築に際し、債権者の利益と債務者承継人の利益の調整に腐心してきたこと、日本法は、一見ドイツ法の規律を承継しているように見えつつ、上記ドイツ法における債権者・債務者承継人間の利益調整のための道具立てを受継せず、その結果バランスを欠く規律になっているように見受けられること、を明らかにすることができた。また、以上を踏まえた、あるべき承継執行の解釈論として、承継事由のみで簡易付与・執行文付与の訴えによる承継執行文の付与を認めるべきであること、立法論として、承継執行文付与の訴え・承継執行文付与に対する異議の訴えを廃止した上で規律を整備するべきであること、を自身の研究の具体的帰結として導くことができた。以上は、八田卓也「口頭弁論終結後の承継人に対する執行力の拡張――既判力の作用否定説を受けた考察(1)(2・完)」民商法雑誌158巻3号550-587頁、4号919-955頁(2022年9月・11月)において公表している。
期刊论文(20)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
請負代金請求を本訴、瑕疵修補に代わる損害賠償請求を反訴とする訴訟における本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性(最判令和2 年9 月11 日民集74 巻6 号1693 頁について)
在主诉为合同付款索赔、反诉为代修损害赔偿请求的诉讼中,抵销抗辩的合法性(最高法院,2020 年 9 月 11 日,日本民州 74,第 6 卷)关于第 1693 页)
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Park Young-Soo, Kogeichi Yohei, Haku Takahide, Kim Tae Kyun, Yokota Hiroshi, Nakagawa Ichiro, Motoyama Yasushi, Nakase Hiroyuki, 八田卓也, 荒谷裕子, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
破産法上の開始時現存額主義と民法上の一部弁済による代位の規律との関係についての一考察
破产法规定的启动数额原则与民法典部分支付代位权纪律的关系研究
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
(三木浩一=山本和彦=松下淳一=村田渉編)加藤新太郎先生古稀祝賀論文集『民事裁判の法理と実践』
影响因子:
--
作者:
[越山 和広, 髙田 昌宏, 勅使川原 和彦 編著, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
オックスフォード大学(英国)
牛津大学(英国)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
民事訴訟における「既判力」の作用局面
民事诉讼中“既判力”运作的几个方面
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
南野森編『ブリッジブック法学入門(第3版)』
影响因子:
--
作者:
[河合利光, 石川登, 八並 廉, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
詐害信託取消法理の理論的課題
欺诈性信托取消原则的理论问题
DOI:
--
发表时间:
2021
期刊:
家族信託実務
影响因子:
--
作者:
[Tetsuya Kawamura, Yuhsuke Koyama, Tomoharu Mori, Taizo Motonishi, Kazuhito Ogawa, 山本 英弘, 大槻恒裕, 小黒 曜子, 小濵祥子, 豊島健太郎, 青島矢一, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
共 20 条
既判力の作用関係の再構築
-
批准号:24K04615
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$3.0万
-
财政年份:2024
-
负责人:八田 卓也
-
依托单位:
民事訴訟における「主張共通の原則」の再検討
-
批准号:17730076
-
项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
-
资助金额:$1.98万
-
财政年份:2005
-
负责人:八田 卓也
-
依托单位: