民事訴訟における「主張共通の原則」の再検討
民事訴訟における「主張共通の原則」の再検討
批准号:
17730076
负责人:
八田 卓也
金额:
$1.98万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2007
中文摘要
収集した文献の講読、研究会での報告等を通じ、以下のような研究成果を得た。本研究の対象である主張共通の原則(相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述であっても裁判の基礎となるという原則)は、日本の学説上通説のように捉えられ、また判例もこれを前提としていると考えられる。当該原則は、その外延が必ずしも明確ではないが、(1)一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争わない場合には当該陳述がそのまま裁判の基礎になる、(2)一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には証拠調べがなされ、その結果明らかとなった事実が裁判の基礎となる、という二つの準則から成り立つ原則であると整理することができる。しかし、この原則は、その根拠が明確でないという問題点がある。主張共通の原期の根拠としては、(1)弁論主義第1テーゼ、(2)当事者の弁論権が挙げられているが、(1)は当事者の主張しない事実は裁判の基礎にしないという原則にすぎず当事者が主張した場合に関する主張共通の原則の根拠となりえない、(2)は自己に不利益な事実についての弁論権を認める根拠が不明確である、という問題点がそれぞれある。したがって、現在主張共通の原則の説得力ある根拠はない。特に、上記(2)の準則については、実務で本当に採用されているのか疑問であることが裁判官に対するヒアリングで明らかになった他、日本民事訴訟法の母法であるドイツにおいては、(2)の準期は採用されておらず、一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には、有理性を欠く者が敗訴する、という扱いが採用されている。これに照らすと、上記(2)の準則はこれを採用する積極的論拠を欠く(主張共通の原則の相対化)。訴訟物を枠としそ捕らえる現在の日本民事訴訟法の考え方を前提とすれば、一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には主張責任の原則により処理するという処理が最も妥当と考えられる。
英文摘要
収集した文献の講読、研究会での報告等を通じ、以下のような研究成果を得た。本研究の対象である主張共通の原則(相手方の援用しない自己に不利益な事実の陳述であっても裁判の基礎となるという原則)は、日本の学説上通説のように捉えられ、また判例もこれを前提としていると考えられる。当該原則は、その外延が必ずしも明確ではないが、(1)一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争わない場合には当該陳述がそのまま裁判の基礎になる、(2)一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には証拠調べがなされ、その結果明らかとなった事実が裁判の基礎となる、という二つの準則から成り立つ原則であると整理することができる。しかし、この原則は、その根拠が明確でないという問題点がある。主張共通の原期の根拠としては、(1)弁論主義第1テーゼ、(2)当事者の弁論権が挙げられているが、(1)は当事者の主張しない事実は裁判の基礎にしないという原則にすぎず当事者が主張した場合に関する主張共通の原則の根拠となりえない、(2)は自己に不利益な事実についての弁論権を認める根拠が不明確である、という問題点がそれぞれある。したがって、現在主張共通の原則の説得力ある根拠はない。特に、上記(2)の準則については、実務で本当に採用されているのか疑問であることが裁判官に対するヒアリングで明らかになった他、日本民事訴訟法の母法であるドイツにおいては、(2)の準期は採用されておらず、一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には、有理性を欠く者が敗訴する、という扱いが採用されている。これに照らすと、上記(2)の準則はこれを採用する積極的論拠を欠く(主張共通の原則の相対化)。訴訟物を枠としそ捕らえる現在の日本民事訴訟法の考え方を前提とすれば、一方当事者の自己に不利益な陳述を相手方が争った場合には主張責任の原則により処理するという処理が最も妥当と考えられる。
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団地管理組合の通常総会決議無効確認訴訟等を求める訴えの原告適格が否定された事例
在寻求确认住宅区管理协会常务大会决议无效的诉讼中,被拒绝作为原告资格的案件。
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
私法判例リマークス 36号
影响因子:
--
作者:
[深町晋也, 田村 耕一, 田村 耕一, 田村 耕一, 八田卓也, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
捜索差押許可礼状・捜索差押礼状請求書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に当たるとされた事例
允许搜查扣押感谢信或请求搜查扣押感谢信被视为民事诉讼法第220条第3项规定的所谓法律文书的案件。
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
私法判例リマークス 33号
影响因子:
--
作者:
[深町晋也, 田村 耕一, 田村 耕一, 田村 耕一, 八田卓也, 八田卓也, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
民事法I
民法Ⅰ
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
影响因子:
--
作者:
[深町晋也, 田村 耕一, 田村 耕一, 田村 耕一, 八田卓也, 八田卓也, 八田卓也, 八田卓也, 伊藤眞ほか31名, 山本和彦ほか(共著), 鎌田薫ほか(共著)]
通讯作者:
鎌田薫ほか(共著)
倒産実体法の規律に関する理論的考察
破产实体法约束的理论思考
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
ジュリスト 1349号
影响因子:
--
作者:
[深町晋也, 田村 耕一, 田村 耕一, 田村 耕一, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
演習(自白)
练习(忏悔)
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
法学教室 299号
影响因子:
--
作者:
[深町晋也, 田村 耕一, 田村 耕一, 田村 耕一, 八田卓也, 八田卓也, 八田卓也, 八田卓也]
通讯作者:
八田卓也
共 7 条
既判力の作用関係の再構築
-
批准号:24K04615
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$3.0万
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财政年份:2024
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负责人:八田 卓也
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依托单位:
Restructuring the conditions of successive civil execution
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批准号:20K01369
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.91万
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财政年份:2020
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负责人:八田 卓也
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依托单位: