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具体的事案における信教の自由の内実の認定手法――日英比較法的アプローチ

具体的事案における信教の自由の内実の認定手法――日英比較法的アプローチ
在具体案件中确定宗教自由实质的方法:日英比较法律方法
批准号:
19K01295
负责人:
内野 広大
金额:
$1.41万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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英文摘要
2022年度は、2021年度に引き続いて、イギリスの信教の自由に関する重要判決の一つであるWilliamson事件諸判決及びそれらに関する諸文献を読み込み、イギリスにおける信教の自由考察の出発点構築を目標とした。第一に、Williamson貴族院判決における各個別意見を要約するとともに、同事件における貴族院の立場を解明するために、各個別意見間の共通点と相違点を一部析出することができた。第二に、同事件における控訴院の立場を明らかにするべく、同控訴院判決における各個別意見の共通点及び相違点を一部析出することができた。また、同控訴院判決の抱える諸問題を特定するために、同控訴院判決の評釈を読み込み要約することができた。第三に、非典型的宗教的実践の自由に対する規制の合憲性を判断する複数のアプローチを抽出するべく、本件における控訴院、貴族院及び控訴院評釈の立場を部分的に比較検討することができた。第四に、上記の第一点を反映させた論文(「信仰表明の自由規制の合憲性判断構造に関する覚書〔二〕」)を公表することができた。同論文においては、同貴族院判決が、非典型的宗教的実践の自由に対する規制を端的に信仰表明の自由に対する規制として捉えるものであるとともに、信条の真正性が問題となるとき裁判所はそれを客観的基準に照らして吟味できないとする点において控訴院判決と同様であるけれども、ストラスブール先例にいうCampbell基準を信仰表明が問題となる時点において適用するのみならず、制約該当性ではストラスブール先例を厳格に適用するものではない点において控訴院判決と異なることを明らかにした。
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