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ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念・相互関係に関する歴史的研究

ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念・相互関係に関する歴史的研究
德国上诉诉讼与当事人诉讼的概念及其相互关系的历史研究
批准号:
19K01296
负责人:
長谷川 佳彦
金额:
$1.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
2022年度も、新型コロナウィルスの感染拡大の影響でドイツに出張できなかった。そのため、ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、これまでの研究を論文として取りまとめるに至ることも難しくなったので、前年度の「今後の研究の推進方策」で記した通り、抗告訴訟と当事者訴訟に関するわが国の議論の分析・考察を行った。特に、わが国において抗告訴訟の概念が形成された状況について、これまでの研究で得られたドイツ法に関する知見を踏まえて分析・考察を進めた結果、例えば次のようなことが明らかになった。すなわち、わが国の行政訴訟法理論に、抗告訴訟と当事者訴訟の概念を採り入れたのは美濃部達吉であったが、それに先立って美濃部は、ドイツ法の状況を紹介する論文を発表していた。その論文において美濃部は、プロイセンでは行政処分が訴訟で争われる場合も、原告と被告が訴訟の当事者として対峙し、裁判所が判断を下すという当事者訴訟と同様の三面構造が採られていたため、プロイセンでは抗告訴訟と当事者訴訟の区別がされていない旨を紹介していた。しかし、わが国の当時の行政裁判法もプロイセンと同じく、行政処分が訴訟で争われる場合には原告と被告が訴訟の当事者として対峙する構造を採っていたにもかかわらず、美濃部は行政処分が争われる訴訟を抗告訴訟と定義していた。その背景としては、国家や行政庁には行政処分を発する「権利」なるものは認められず、当事者訴訟や民事訴訟の場合と異なり、原告の権利と被告の権利の対立を観念することができないという理解があったと考えられる。
英文摘要
2022年度も、新型コロナウィルスの感染拡大の影響でドイツに出張できなかった。そのため、ドイツにおける抗告訴訟と当事者訴訟の概念および両者の関係について、これまでの研究を論文として取りまとめるに至ることも難しくなったので、前年度の「今後の研究の推進方策」で記した通り、抗告訴訟と当事者訴訟に関するわが国の議論の分析・考察を行った。特に、わが国において抗告訴訟の概念が形成された状況について、これまでの研究で得られたドイツ法に関する知見を踏まえて分析・考察を進めた結果、例えば次のようなことが明らかになった。すなわち、わが国の行政訴訟法理論に、抗告訴訟と当事者訴訟の概念を採り入れたのは美濃部達吉であったが、それに先立って美濃部は、ドイツ法の状況を紹介する論文を発表していた。その論文において美濃部は、プロイセンでは行政処分が訴訟で争われる場合も、原告と被告が訴訟の当事者として対峙し、裁判所が判断を下すという当事者訴訟と同様の三面構造が採られていたため、プロイセンでは抗告訴訟と当事者訴訟の区別がされていない旨を紹介していた。しかし、わが国の当時の行政裁判法もプロイセンと同じく、行政処分が訴訟で争われる場合には原告と被告が訴訟の当事者として対峙する構造を採っていたにもかかわらず、美濃部は行政処分が争われる訴訟を抗告訴訟と定義していた。その背景としては、国家や行政庁には行政処分を発する「権利」なるものは認められず、当事者訴訟や民事訴訟の場合と異なり、原告の権利と被告の権利の対立を観念することができないという理解があったと考えられる。
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DOI: --
发表时间: 2020
期刊: ジュリスト臨時増刊 令和元年度重要判例解説
影响因子: --
作者: [長谷川佳彦]
通讯作者: 長谷川佳彦