海事債権の実現方法に関する比較法的研究―船舶先取特権制度の再検討を中心として
海事債権の実現方法に関する比較法的研究―船舶先取特権制度の再検討を中心として
批准号:
19K01372
负责人:
増田 史子
金额:
$2.16万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
本年度は、昨年度に引き続き、文献の収集と検討を行うとともに、本研究課題に関係する論考を2件公表した。文献調査に関しては、成果の取りまとめに向けて、イングランド法系諸国における船舶アレスト制度の変遷をやや遡って調査するとともに、最近公表された関係する研究等の検討を行った。公表した論考は、(1)船主の責任を事故ごとに一定の金額に制限する船主責任制限制度に関するものと、(2)定期傭船者の対第三者責任に関するものである。(1)では、近時のわが国の裁判例を、近年の船主責任制限制度に関する議論の動向と、わが国では船主責任制限法により実施されている1967年の海事債権責任制限条約(およびその改正条約)に関する諸外国の判例を踏まえ、批判的に検討した。(2)では、近年の社会的にも注目を集めた座礁事故を素材として、定期傭船者の責任についての現在の法制と議論状況を整理し検討した。英法系諸国の制度と比較した場合、わが国の船舶先取特権制度の特徴として、船主責任制度のもとで責任制限の対象となる債権には船舶先取特権が付与される結果、相当に広い範囲の債権が船舶先取特権によって担保されるという点、船主ではなく定期傭船者が債務者となっている債権も原則としては船舶先取特権の被担保債権となりうるという点を挙げることができる。本研究課題は、わが国の船舶先取特権制度とこれに関連する諸制度を、諸外国法と機能面に着目して比較、検討することを目的とするものであり、(1)(2)の論考は、機能的な比較を行うに際して考慮する必要がある事項を、整理、検討したものである。
英文摘要
本年度は、昨年度に引き続き、文献の収集と検討を行うとともに、本研究課題に関係する論考を2件公表した。文献調査に関しては、成果の取りまとめに向けて、イングランド法系諸国における船舶アレスト制度の変遷をやや遡って調査するとともに、最近公表された関係する研究等の検討を行った。公表した論考は、(1)船主の責任を事故ごとに一定の金額に制限する船主責任制限制度に関するものと、(2)定期傭船者の対第三者責任に関するものである。(1)では、近時のわが国の裁判例を、近年の船主責任制限制度に関する議論の動向と、わが国では船主責任制限法により実施されている1967年の海事債権責任制限条約(およびその改正条約)に関する諸外国の判例を踏まえ、批判的に検討した。(2)では、近年の社会的にも注目を集めた座礁事故を素材として、定期傭船者の責任についての現在の法制と議論状況を整理し検討した。英法系諸国の制度と比較した場合、わが国の船舶先取特権制度の特徴として、船主責任制度のもとで責任制限の対象となる債権には船舶先取特権が付与される結果、相当に広い範囲の債権が船舶先取特権によって担保されるという点、船主ではなく定期傭船者が債務者となっている債権も原則としては船舶先取特権の被担保債権となりうるという点を挙げることができる。本研究課題は、わが国の船舶先取特権制度とこれに関連する諸制度を、諸外国法と機能面に着目して比較、検討することを目的とするものであり、(1)(2)の論考は、機能的な比較を行うに際して考慮する必要がある事項を、整理、検討したものである。
期刊论文(6)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
運送契約法の基礎理論―物流に関する私法的規律の再検討
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批准号:22K01254
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.33万
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财政年份:2022
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负责人:増田 史子
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依托单位: