運送契約法の基礎理論―物流に関する私法的規律の再検討
運送契約法の基礎理論―物流に関する私法的規律の再検討
批准号:
22K01254
负责人:
増田 史子
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
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英文摘要
本年度は、主に、外国法(特に、ドイツ法、フランス法)に関する資料の収集と読解、運送契約に関係しうる民法関係の資料の収集と読解を行った。その過程で公表することができた具体的な成果としては、(1)わが国の現在の商法典と、ドイツ商法典、フランス商法典を比較した論考、(2)定期傭船者の第三者責任に関する論考がある。(1)は、現在の日本の運送契約法制が十分に現代的なものとなっているかを検討する前提として、比較対象とする外国法制の基本的な前提を改めて確認、検討する必要を感じたため、運送契約法制の検討に先立って、特に、商法の適用範囲や商事特有の規律の位置づけに着目して商法典の検討を試みたものである。運送契約法の基本的な部分が商法典に定められている点では、両国の法制はわが国と共通するものの、両国の商法典の位置づけや体系性は、制定当時から大きく変容していることを確認できた。約款や商慣行の位置づけ、公法的規制の私法的規律との関係、特に小規模な事業者について問題となる商人・商行為概念のあり方については、運送契約法制に直接的に関係する事項であるため、さらに検討を進めたいと考えている。(2)は、定期傭船者の不法行為責任に関する論考であり、平成30年商法改正以後の日本法の議論を概観した。渉外的な事故となった場合の解決方法を概観することで、物流法制における国内法の役割の限界を確認するとともに、「実務的」な立場として依拠されることの多いイギリス法の立場について日本法との論理的な共通性を指摘した。いずれも、本研究課題の目的との関係では、理論的には副次的な位置づけになる論考ではあるが、今後の検討のための基礎を固めることができたと考えている。
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会议论文
比較法 : ドイツ商法典,フランス商法典の現在 [商法総則・商行為法の現代化に向けて(第11回・最終回)]
比较法:德国商法典和法国商法典的现状[迈向商法和商业行为法一般规定的现代化(第十一届也是最后一次会议)]
DOI:
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发表时间:
2023
期刊:
法学教室
影响因子:
--
作者:
[窪田充見, 西谷祐子, 青竹美佳, 浦野由紀子, 木村敦子, 小池泰, 渡邊泰彦, Mika Aotake, 荒 達也, 荒 達也, 顧 丹丹, 顧 丹丹, 顧 丹丹, 増田 史子]
通讯作者:
増田 史子
海事債権の実現方法に関する比較法的研究―船舶先取特権制度の再検討を中心として
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批准号:19K01372
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.16万
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财政年份:2019
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负责人:増田 史子
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依托单位: