课题基金 / 基金详情

物権債権峻別論に関する批判的考察-歴史的経緯・現行法上の意義・解釈論と立法論-

物権債権峻別論に関する批判的考察-歴史的経緯・現行法上の意義・解釈論と立法論-
产权与债权区分理论的批判性思考——历史背景、现行法律下的意义、解释和立法理论——
批准号:
19K01379
负责人:
大場 浩之
金额:
$2.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
2022年度においては、ドイツ法上の制限物権について、おもに物権法定主義の観点から分析を行った。具体的な分析結果は以下のとおりである。まず、ドイツ法は、BGB(ドイツ民法典)の成立により、物権債権峻別論を採用することを明確に標榜した。典型的な物権として、絶対性を有する所有権を物権法体系の中心にすえた上で、所有権以外の物権を制限物権として配置し、かつ、物権の種類を制限した。物権法定主義に基づいて、BGBに定められている制限物権は、下記の通りである。すなわち、役権としてまとめられる地役権・制限的人役権・用益権、そして、先買権、物的負担、さらには、担保権としてまとめられる抵当権・土地債務・定期土地債務である。これらのうち用益権以外は、いずれも土地のみを目的物とする。そして、動産を目的物とすることのできる制限物権は、用益権と質権のみである。質権は、土地を対象とすることはできない。これら制限物権にくわえて、特別法に定められている地上権と、物権とは明確に位置づけられてはいないけれどもBGBに規定されている期待権・処分制限とを、物権に類似した権利として、分析の対象とした。とりわけ、BGBにも特別法にも物権として定められていないにもかかわらず、解釈論あるいは実務において絶対性が認められている諸権利は、物権債権峻別論との緊張関係を生み出す契機となる 。物権債権峻別論を徹底しようとするBGBの立法当初の態度と比較して、実際には今日、BGBにおいてもさまざまな物権類似の権利が散見される。しかも、それら諸権利は解釈論上も絶対性を有する権利として認められている。このため、ドイツ現行法においてはたして物権債権峻別論が徹底されていると評価することができるのか、疑問が残る。
英文摘要
2022年度においては、ドイツ法上の制限物権について、おもに物権法定主義の観点から分析を行った。具体的な分析結果は以下のとおりである。まず、ドイツ法は、BGB(ドイツ民法典)の成立により、物権債権峻別論を採用することを明確に標榜した。典型的な物権として、絶対性を有する所有権を物権法体系の中心にすえた上で、所有権以外の物権を制限物権として配置し、かつ、物権の種類を制限した。物権法定主義に基づいて、BGBに定められている制限物権は、下記の通りである。すなわち、役権としてまとめられる地役権・制限的人役権・用益権、そして、先買権、物的負担、さらには、担保権としてまとめられる抵当権・土地債務・定期土地債務である。これらのうち用益権以外は、いずれも土地のみを目的物とする。そして、動産を目的物とすることのできる制限物権は、用益権と質権のみである。質権は、土地を対象とすることはできない。これら制限物権にくわえて、特別法に定められている地上権と、物権とは明確に位置づけられてはいないけれどもBGBに規定されている期待権・処分制限とを、物権に類似した権利として、分析の対象とした。とりわけ、BGBにも特別法にも物権として定められていないにもかかわらず、解釈論あるいは実務において絶対性が認められている諸権利は、物権債権峻別論との緊張関係を生み出す契機となる 。物権債権峻別論を徹底しようとするBGBの立法当初の態度と比較して、実際には今日、BGBにおいてもさまざまな物権類似の権利が散見される。しかも、それら諸権利は解釈論上も絶対性を有する権利として認められている。このため、ドイツ現行法においてはたして物権債権峻別論が徹底されていると評価することができるのか、疑問が残る。
期刊论文(11)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
日本とドイツにおける不動産公示制度と不動産物権変動の関係
  • 批准号:
    18730077
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $0.58万
  • 财政年份:
    2006
  • 负责人:
    大場 浩之
  • 依托单位:
海外基金