国際裁判管轄に対する人権規範の影響
国際裁判管轄に対する人権規範の影響
批准号:
19K13516
负责人:
中村 知里
金额:
$2.66万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
令和4年度は、準拠法選択や外国判決の承認執行についても幅広い検討を行い、これらとの関連性に留意しつつ、国際裁判管轄の意義について再考した。また、従来は人格権侵害を主な検討対象としていたが、本年度はこれに限らない検討を行っている。主なものは、以下の2つである。第1に、子の連れ去りとの関係で、子の監護に関する処分の審判事件の国際裁判管轄について検討した。子の連れ去りについてはハーグ条約が存在するが、締約国間での連れ去りでない場合など、なお従前と同様の問題状況が生じうる。連れ去り先を含め、子が現存する場所で審理を行うことは、子の生活状況等の把握や迅速な問題の解決という点において意義を有しうると指摘される一方、子の連れ去りを考慮することなく管轄を肯定することは、子の連れ去りを誘発すると批判される。子の常居所地国への迅速な返還がハーグ条約の目的の一つであり、子の人権の実現に役立つものと考えられていることを考慮しつつ、上述の双方の観点から、子の住所地管轄の解釈を検討する必要があろう。また、この解釈は、子が日本から連れ去られた際に、連れ去り先の国の判決を承認すべきか否かといった問題にも影響するため、外国判決の承認執行をも意識した検討が重要となる。第2に、発信者情報開示請求訴訟の国際裁判管轄について検討した。発信者情報開示は、プロバイダ等の表現の自由や通信の秘密にかかわるものである一方、これが認められない場合、被害者は加害者を知ることができず、被害者の救済が困難になる。外国のプロバイダ等に対する訴訟においては民訴法3条の3第5号が主に問題となるが、プロバイダ等の日本との業務関連性に基づき管轄を認めることが困難な例もありうる。被害者の裁判を受ける権利を保障するという観点から、国際裁判管轄についてさらなる検討が必要である。以上の検討の一部は、すでに判例評釈等において公表している。
英文摘要
令和4年度は、準拠法選択や外国判決の承認執行についても幅広い検討を行い、これらとの関連性に留意しつつ、国際裁判管轄の意義について再考した。また、従来は人格権侵害を主な検討対象としていたが、本年度はこれに限らない検討を行っている。主なものは、以下の2つである。第1に、子の連れ去りとの関係で、子の監護に関する処分の審判事件の国際裁判管轄について検討した。子の連れ去りについてはハーグ条約が存在するが、締約国間での連れ去りでない場合など、なお従前と同様の問題状況が生じうる。連れ去り先を含め、子が現存する場所で審理を行うことは、子の生活状況等の把握や迅速な問題の解決という点において意義を有しうると指摘される一方、子の連れ去りを考慮することなく管轄を肯定することは、子の連れ去りを誘発すると批判される。子の常居所地国への迅速な返還がハーグ条約の目的の一つであり、子の人権の実現に役立つものと考えられていることを考慮しつつ、上述の双方の観点から、子の住所地管轄の解釈を検討する必要があろう。また、この解釈は、子が日本から連れ去られた際に、連れ去り先の国の判決を承認すべきか否かといった問題にも影響するため、外国判決の承認執行をも意識した検討が重要となる。第2に、発信者情報開示請求訴訟の国際裁判管轄について検討した。発信者情報開示は、プロバイダ等の表現の自由や通信の秘密にかかわるものである一方、これが認められない場合、被害者は加害者を知ることができず、被害者の救済が困難になる。外国のプロバイダ等に対する訴訟においては民訴法3条の3第5号が主に問題となるが、プロバイダ等の日本との業務関連性に基づき管轄を認めることが困難な例もありうる。被害者の裁判を受ける権利を保障するという観点から、国際裁判管轄についてさらなる検討が必要である。以上の検討の一部は、すでに判例評釈等において公表している。
期刊论文(18)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
インターネット上での人格権侵害の国際裁判管轄に関する多面的分析(4)EU及びドイツの議論の検討
对网络侵犯精神权利的国际管辖权的多层面分析(四)欧盟和德国争论的思考
DOI:
--
发表时间:
2019
期刊:
法学論叢
影响因子:
--
作者:
[斉藤 豊治, 浅田 和茂, 松宮 孝明, 髙山 佳奈子, 石田倫識=伊藤睦=斎藤司=関口和徳=渕野貴生, 福島 至, 斎藤 司, 山下裕樹, 山下裕樹, 石﨑由希子, 山下裕樹, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村 知里, 石﨑由希子, 中村知里, Chisato Nakamura, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, Chisato Nakamura, 石﨑由希子, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里]
通讯作者:
中村知里
The Law Applicable to Infringements of Personality Rights and Unification of Private International Law in the EU
欧盟侵犯人格权的适用法律与国际私法的统一
DOI:
10.32286/00026188
发表时间:
2022
期刊:
關西大學法學論集
影响因子:
--
作者:
[斉藤 豊治, 浅田 和茂, 松宮 孝明, 髙山 佳奈子, 石田倫識=伊藤睦=斎藤司=関口和徳=渕野貴生, 福島 至, 斎藤 司, 山下裕樹, 山下裕樹, 石﨑由希子, 山下裕樹, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村 知里]
通讯作者:
中村 知里
判決書の不送達と外国判決の承認執行における公序
不送达判决以及承认和执行外国判决的公共政策
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[斉藤 豊治, 浅田 和茂, 松宮 孝明, 髙山 佳奈子, 石田倫識=伊藤睦=斎藤司=関口和徳=渕野貴生, 福島 至, 斎藤 司, 山下裕樹, 山下裕樹, 石﨑由希子, 山下裕樹, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村 知里, 石﨑由希子, 中村知里, Chisato Nakamura, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, Chisato Nakamura, 石﨑由希子, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里]
通讯作者:
中村知里
発信者情報開示請求の国際裁判管轄及び準拠法-東京地判令和3・11・12
披露发件人信息请求的国际管辖权和适用法律 - 东京地方法院 Reiwa 3/11/2012
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
有斐閣Onlineロージャーナル
影响因子:
--
作者:
[斉藤 豊治, 浅田 和茂, 松宮 孝明, 髙山 佳奈子, 石田倫識=伊藤睦=斎藤司=関口和徳=渕野貴生, 福島 至, 斎藤 司, 山下裕樹, 山下裕樹, 石﨑由希子, 山下裕樹, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村 知里, 石﨑由希子, 中村知里]
通讯作者:
中村知里
Book Review: Gaikoku Hanketsu no Shonin [Recognition of Foreign Judgments], by Masaaki Haga. Tokyo: Keio University Press, 2018.
书评:Gaikoku Hanketsu no Shonin [承认外国判决],作者:Masaaki Haga。
DOI:
--
发表时间:
2020
期刊:
Japanese Yearbook of International Law
影响因子:
--
作者:
[斉藤 豊治, 浅田 和茂, 松宮 孝明, 髙山 佳奈子, 石田倫識=伊藤睦=斎藤司=関口和徳=渕野貴生, 福島 至, 斎藤 司, 山下裕樹, 山下裕樹, 石﨑由希子, 山下裕樹, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村 知里, 石﨑由希子, 中村知里, Chisato Nakamura, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, 中村知里, 石﨑由希子, Chisato Nakamura]
通讯作者:
Chisato Nakamura
共 18 条
情報通信技術の発展への国際私法の対応
-
批准号:24K16259
-
项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
-
资助金额:$2.91万
-
财政年份:2024
-
负责人:中村 知里
-
依托单位: