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所有理論の多元化の序論的考察:「人格的な性格を有する物」の譲渡可能性問題を素材に

所有理論の多元化の序論的考察:「人格的な性格を有する物」の譲渡可能性問題を素材に
所有权多元化理论初探——基于“个人特征物”的可转让性问题
批准号:
22K13307
负责人:
橋本 伸
金额:
$2.58万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2027-03-31

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本年度は、パーソナルデータの譲渡可能性に関する理論的考察を行った。具体的には以下の通りである。第1に、わが国におけるプライバシー・個人情報をめぐる議論状況を確認するために、古典的な問題(メディアによるプライバシー侵害から自己の情報の流出・漏えいの問題)から現代的な問題(ビッグデータやAIによる情報の利活用問題)について、従前の判例・学説を整理した。その中で、企業による個人情報漏えいに際して、詐欺など現実の損害が生じていない段階(不快感)で被害者に損害賠償(特に「損害」)を認めるのに抵抗の少ない判例の立場に対して、疑問を提起する見解が少なくないことを認識した。第2に、アメリカにおける “data breach”に関する議論を考察した。彼地では、個人情報漏えいに関して「損害」要件が、判例において手続レベルおよび実体レベルの双方において限定的に解されているのに対し、今日の情報化社会において再検討する余地があるとして、抽象的なリスクの段階で「損害」要件を認める立場が有力に主張されていることを確認した。第3に、上記の対立の中で、本研究は、アメリカにおいて被害者の「損害」要件を正面から乗り越えるのではなく、加害者が得た「利益」(約束したセキュリティー措置を実施しないことにより節約した利益や本人の同意なしに個人情報を売却することにより得た利益)に注目し、原状回復法を用いて被害者救済を試みる見解に注目した。この立場は、個人情報の保護を公的機関の執行に委ねるのでは不十分であり、私的執行が不可欠であるとし、その手段として上記の方法を説く。このような保護がいかなる意味を持つかは、さらなる検討が必要であるが、本人が自己の個人情報をいったん譲渡したとしも、本人の知らないところで当初予定されていない形で利用されることを止める権利が本人に留保されているとみる余地があるように現段階では思われる。
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科研奖励(0)
会议论文
DOI: --
发表时间: 2023
期刊: 商学討究(小樽商科大学)
影响因子: --
作者: [橋本伸]
通讯作者: 橋本伸
利益吐き出しの理論的根拠の再検討――一元論から多元論へ
  • 批准号:
    19K13552
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
  • 资助金额:
    $2.33万
  • 财政年份:
    2019
  • 负责人:
    橋本 伸
  • 依托单位: