障害児教育における親のパートナーシップ原理のあり方に関する比較教育学的研究
障害児教育における親のパートナーシップ原理のあり方に関する比較教育学的研究
批准号:
10710117
负责人:
河合 康
金额:
$1.47万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1998
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1998 至 1999
关键词:
中文摘要
本研究では、障害児教育における親のパートナーシップ原理のあり方を検討するために,比較教育学的観点から、以下の3つの研究を実施した。1.研究1では、1975年の「全障害児教育法」(Education for All Handicapped Children Act)を中心に親のパートナーシップ原理に関する規定を分析した。その結果、アメリカでは、適正手続き保障(Due Process)が整備されており、子どもの教育措置の決定に親がパートナーとして積極的に関与していく権利が設けられていることが明らかにされた。また、各子どもに対して作成される個別教育計画(Individualized Education Program:IEP)についても、その作成過程で親が積極的に関与していく権利が認められているなど、親のパートナーシップ原理が法的に明確に位置づけられていることが明らかにされた。さらに、「全障害児教育法」施行以降に生じた判例の分析を行った結果、多くの場合、親の意思が尊重される傾向が強いことが指摘された。2.研究2では、1978年に提出された「ウォーノック報告」(Warnock Report)と同法に基づいて制定された「1981年教育法」(Education Act 1981)を中心に分析した。その結果、「ウォーノック報告」では、第9章で「パートナーとしての親」(Parents as Partner)と題して、親の問題を個別に取り上げて、種々の示唆に富む提言を行っていることが明らかにされた。また、「1981年教育法」においても、評価の過程に親が積極的に関与できる権利や、教育当局の教育措置の決定に対して不服申し立てを行う権利が認められるなど、親のパートナーシップ原理を積極的に保障しようとしていることが明らかにされた。3.研究3では、わが国における障害児教育関係法令において親のパートナーシップ原理がどのように規定されているのかを分析し、さらに、研究1と2の結果を踏まえて、わが国における今後の方向性を検討して、研究の総括を行った。その結果、わが国においては、法令上、親のパートナーシップ原理に関連する言及がほとんど見られず、英米の規定を参考にしながら、今後、改善すべき点があることが指摘された。今後の課題としては、比較対象国を増やすと同時に、各国の文化的、社会的、経済的背景等を考慮に入れて、より広い視野から分析を継続すべきであることが指摘された。
英文摘要
本研究では、障害児教育における親のパートナーシップ原理のあり方を検討するために,比較教育学的観点から、以下の3つの研究を実施した。1.研究1では、1975年の「全障害児教育法」(Education for All Handicapped Children Act)を中心に親のパートナーシップ原理に関する規定を分析した。その結果、アメリカでは、適正手続き保障(Due Process)が整備されており、子どもの教育措置の決定に親がパートナーとして積極的に関与していく権利が設けられていることが明らかにされた。また、各子どもに対して作成される個別教育計画(Individualized Education Program:IEP)についても、その作成過程で親が積極的に関与していく権利が認められているなど、親のパートナーシップ原理が法的に明確に位置づけられていることが明らかにされた。さらに、「全障害児教育法」施行以降に生じた判例の分析を行った結果、多くの場合、親の意思が尊重される傾向が強いことが指摘された。2.研究2では、1978年に提出された「ウォーノック報告」(Warnock Report)と同法に基づいて制定された「1981年教育法」(Education Act 1981)を中心に分析した。その結果、「ウォーノック報告」では、第9章で「パートナーとしての親」(Parents as Partner)と題して、親の問題を個別に取り上げて、種々の示唆に富む提言を行っていることが明らかにされた。また、「1981年教育法」においても、評価の過程に親が積極的に関与できる権利や、教育当局の教育措置の決定に対して不服申し立てを行う権利が認められるなど、親のパートナーシップ原理を積極的に保障しようとしていることが明らかにされた。3.研究3では、わが国における障害児教育関係法令において親のパートナーシップ原理がどのように規定されているのかを分析し、さらに、研究1と2の結果を踏まえて、わが国における今後の方向性を検討して、研究の総括を行った。その結果、わが国においては、法令上、親のパートナーシップ原理に関連する言及がほとんど見られず、英米の規定を参考にしながら、今後、改善すべき点があることが指摘された。今後の課題としては、比較対象国を増やすと同時に、各国の文化的、社会的、経済的背景等を考慮に入れて、より広い視野から分析を継続すべきであることが指摘された。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
河合 康: "イギリスにおける特別な教育的ニーズ裁定委員会の活動"特殊教育学研究. 37巻1号. 33-40 (1999)
Yasushi Kawai:“英国特殊教育需求法庭的活动”特殊教育研究,第 37 卷,第 1. 33-40 期(1999 年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
障害児教育における親のパートナーシップ原理に関する比較教育学的研究
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批准号:07710183
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.64万
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财政年份:1995
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负责人:河合 康
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依托单位:
国内基金
海外基金
微单倍型高通量测序在混合样本亲缘关系分析中的应用探索
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批准号:
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项目类别:省市级项目
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资助金额:10.0万元
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批准年份:2021
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负责人:欧雪玲
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依托单位: