水法研究-水循環型社会における水利用のあり方を中心として-
水法研究-水循環型社会における水利用のあり方を中心として-
批准号:
11720030
负责人:
宮崎 淳
金额:
$1.22万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1999
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1999 至 2000
中文摘要
水循環型社会における水利用のあり方を考察するためには、地表水と地下水を一体的に捉えた水利用のルールについて考究する必要がある。そこで、水利制度が発展しているアメリカ水法を取り上げ、本年度は地下水の利用ルールについて検討した。地下水の利用ルールを考察するにあたり最も重要な問題は、土地所有権と地下水との関係をどう捉えるかである。アメリカの地下水の利用ルールについて、土地所有権と地下水との関係の度合いから観察すると、絶対的所有権のルール、合理的利用のルール、相関権のルール、そして専用主義の順に、両者の関係性が希薄になっていることが理解できる。なかでも、地下水の上にある土地のすべての所有者は、その地下水の水盆について公平な共有を主張しうる相関権を有していると解する相関権のルールは、地表水に関する沿岸権のルールを地下水に関する利用ルールにも適用する点において特徴的である。同ルールによれば、沿岸地の所有者はその沿岸地と隣接する水流または湖沼等の水体を利用する権利を有し、また地下水の上にない土地の所有者は、専用主義の類推によって地下水についての権利を取得することができる。したがって、相関権のルールは、地下水の上にある土地の所有者の水利用という側面からは沿岸権のルールとの近似性が見受けられる一方で、地下水の上にない土地の所有者の水利用という観点からは専用主義との類似性が見出されるのである。同ルールのもとでは、土地が地下水の上に存在するか否かによって適用されるルールが異なっており、土地と地下水との関係性の有無が規定的意味をもつ。このように土地所有権との関係性を維持しながらも水の有効利用を実現する方途を探求する相関権のルールは、コモン・ローの考え方(沿岸権主義)と専用主義の中間にある準則として位置付けられるとともに、地表水と地下水の利用ルールの統合化を目指したものとして評価することができよう。
英文摘要
水循環型社会における水利用のあり方を考察するためには、地表水と地下水を一体的に捉えた水利用のルールについて考究する必要がある。そこで、水利制度が発展しているアメリカ水法を取り上げ、本年度は地下水の利用ルールについて検討した。地下水の利用ルールを考察するにあたり最も重要な問題は、土地所有権と地下水との関係をどう捉えるかである。アメリカの地下水の利用ルールについて、土地所有権と地下水との関係の度合いから観察すると、絶対的所有権のルール、合理的利用のルール、相関権のルール、そして専用主義の順に、両者の関係性が希薄になっていることが理解できる。なかでも、地下水の上にある土地のすべての所有者は、その地下水の水盆について公平な共有を主張しうる相関権を有していると解する相関権のルールは、地表水に関する沿岸権のルールを地下水に関する利用ルールにも適用する点において特徴的である。同ルールによれば、沿岸地の所有者はその沿岸地と隣接する水流または湖沼等の水体を利用する権利を有し、また地下水の上にない土地の所有者は、専用主義の類推によって地下水についての権利を取得することができる。したがって、相関権のルールは、地下水の上にある土地の所有者の水利用という側面からは沿岸権のルールとの近似性が見受けられる一方で、地下水の上にない土地の所有者の水利用という観点からは専用主義との類似性が見出されるのである。同ルールのもとでは、土地が地下水の上に存在するか否かによって適用されるルールが異なっており、土地と地下水との関係性の有無が規定的意味をもつ。このように土地所有権との関係性を維持しながらも水の有効利用を実現する方途を探求する相関権のルールは、コモン・ローの考え方(沿岸権主義)と専用主義の中間にある準則として位置付けられるとともに、地表水と地下水の利用ルールの統合化を目指したものとして評価することができよう。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
宮崎淳: "アメリカ水法における地下水の利用ルール"創価法学. 30巻2・3号. 141-170 (2001)
Jun Miyazaki:“美国水法中的地下水使用规则”Soka Law,第 30 卷,第 2 号和第 3 号。141-170 (2001)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
宮崎 淳: "給水契約の締結拒否についての正当性-水道法15条1項にいう「正当の理由」の意義-"創価法学. 29巻1・2号. 117-153 (1999)
宫崎润:“拒绝签订供水合同的合法性——供水法第15条第1款中“正当理由”的意义——”创价法第29卷第1号和第2号。117-153 (1999)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
水資源の統合管理に関する法理論研究―渇水と水害のリスクに対応可能な管理計画の理論
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批准号:21K01286
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.75万
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财政年份:2021
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负责人:宮崎 淳
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依托单位:
認知特性に関する神経基盤の解明:マルチモーダルMRIによる検討
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批准号:21K12617
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.58万
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财政年份:2021
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负责人:宮崎 淳
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依托单位:
人工合成糖脂質で惹起される抗腫瘍免疫機序の解明と新規製剤の開発
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批准号:21K09410
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2021
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负责人:宮崎 淳
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依托单位:
振動反応系における非平衡秩序形成過程の本質的解明
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批准号:05J09579
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$1.22万
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财政年份:2005
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负责人:宮崎 淳
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依托单位: