课题基金 / 基金详情

会社法におけるモデル分析手法と会社支配取引規制

会社法におけるモデル分析手法と会社支配取引規制
模型分析方法与公司法下的公司控制权交易规定
批准号:
05620029
负责人:
森 淳二朗
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1993
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1993 至 --

项目摘要

项目成果

森 淳二朗的其他基金

相关文献

中文摘要
翻译
1 会社法体系を構成する理論モデルとして、伝統的会社法理論は等質株主結合型モデルを用いていること、しかし、それ以外に異質株主結合型モデルを用いて会社法体系を構想することが可能であり、しかもその異質株主結合型モデルによる会社法は、現行会社法に比して、柔軟な法構造をもったものになることを明らかにした研究成果は、昨年(平成5年)秋の私法学会のワークショップ「株式会社法の柔構造化」において報告した。2 異質株主結合型の会社法が、等質株主結合型の現行会社法とはどのように異なっているかについて、まず、【.encircled1.】論文名「監査役制度と会社支配理論」は、異質株主結合型モデルによるとき、監査役の実質的独立性を確保できる監査制度を構想できることを明らかにしたものである。次に、【.encircled2.】論文名「株主総会の活性化と会社法理論-伝統的な活性化論に対する問題提起-]は、異質株主結合型モデルによるとき、株主総会の活性化は一般株主より、むしろ支配株主=経営者の問題であることを明らかにしたものである。3 この異質株主結合型の会社法理論によるとき、等質株主結合型モデルにたつアメリカ、ドイツ、日本の現行会社法における会社支配変動およびコンツェルン規制は、どのように評価されることになるのか、その検討を現在行いつつある。なお、その作業のなかで当初の研究計画の段階では明確に意識していなかったが、いわゆる法と経済学派の用いる契約型モデルも理論モデルとして加えて比較考察すべき必要性を痛感したため、研究対象をやや拡大し、この契約型モデルについても検討を加えることにした。そのうえで、これら三つの理論モデルが株式会社の所有、支配、経営の関係をどのようにとらえているか(各モデルとバーリー=ミーンズの理論の関係)を比較分析している。こうした研究拡大は、当初の研究目的の達成をより確実なものにすると考える。すなわち、各モデル毎に会社支配の法的処理の仕方がかなり異なっていること、また異質株結合約型モデルがもっともきめ細かな会社支配規制を可能とすること、を論証できる見通しがつきつつある。この研究成果は、論文名「会社法におけるモデル分析と会社支配の法的処理」として、本年5月に脱稿し、法政研究61巻1号(本年7月刊行予定)に掲載する予定である。
英文摘要
1 会社法体系を構成する理論モデルとして、伝統的会社法理論は等質株主結合型モデルを用いていること、しかし、それ以外に異質株主結合型モデルを用いて会社法体系を構想することが可能であり、しかもその異質株主結合型モデルによる会社法は、現行会社法に比して、柔軟な法構造をもったものになることを明らかにした研究成果は、昨年(平成5年)秋の私法学会のワークショップ「株式会社法の柔構造化」において報告した。2 異質株主結合型の会社法が、等質株主結合型の現行会社法とはどのように異なっているかについて、まず、【.encircled1.】論文名「監査役制度と会社支配理論」は、異質株主結合型モデルによるとき、監査役の実質的独立性を確保できる監査制度を構想できることを明らかにしたものである。次に、【.encircled2.】論文名「株主総会の活性化と会社法理論-伝統的な活性化論に対する問題提起-]は、異質株主結合型モデルによるとき、株主総会の活性化は一般株主より、むしろ支配株主=経営者の問題であることを明らかにしたものである。3 この異質株主結合型の会社法理論によるとき、等質株主結合型モデルにたつアメリカ、ドイツ、日本の現行会社法における会社支配変動およびコンツェルン規制は、どのように評価されることになるのか、その検討を現在行いつつある。なお、その作業のなかで当初の研究計画の段階では明確に意識していなかったが、いわゆる法と経済学派の用いる契約型モデルも理論モデルとして加えて比較考察すべき必要性を痛感したため、研究対象をやや拡大し、この契約型モデルについても検討を加えることにした。そのうえで、これら三つの理論モデルが株式会社の所有、支配、経営の関係をどのようにとらえているか(各モデルとバーリー=ミーンズの理論の関係)を比較分析している。こうした研究拡大は、当初の研究目的の達成をより確実なものにすると考える。すなわち、各モデル毎に会社支配の法的処理の仕方がかなり異なっていること、また異質株結合約型モデルがもっともきめ細かな会社支配規制を可能とすること、を論証できる見通しがつきつつある。この研究成果は、論文名「会社法におけるモデル分析と会社支配の法的処理」として、本年5月に脱稿し、法政研究61巻1号(本年7月刊行予定)に掲載する予定である。
期刊论文(6)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
森 淳二朗: "株主総会の活性化と会社法理論-伝統的な活性化論に対する問題提起-" 判例タイムズ. 839号(5月予定). (1994)
森润二郎:《股东大会的活性化与公司法理论——对传统振兴理论的提出问题》《汉岭时报》第839期(预定5月)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
森 淳二朗: "株式会社法の柔構造化" 私法. 56号. (1994)
Junjiro Mori:“公司法的灵活结构”私法第 56 期。(1994 年)
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
森 淳二朗: "監査役制度と会社支配理論-監査役の独立性確保への途-" 蓮井・今井古稀記念『企業監査とリスク管理の法構造』所収. (6月予定). (1994)
森润二郎:“审计师制度和公司控制理论 - 确保审计师独立性的道路”收录于莲井和久纪今井纪念馆的“公司审计和风险管理的法律结构”(预定于 1994 年 6 月)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
会社法のパラダイム転換と国際的理論交流の企画
  • 批准号:
    06351006
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Co-operative Research (B)
  • 资助金额:
    $2.3万
  • 财政年份:
    1994
  • 负责人:
    森 淳二朗
  • 依托单位:
企業買収に対する対抗措置の法的研究
  • 批准号:
    02620018
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $0.83万
  • 财政年份:
    1990
  • 负责人:
    森 淳二朗
  • 依托单位: