情報公開と個人情報保護
情報公開と個人情報保護
批准号:
04211115
负责人:
堀部 政男
金额:
$8.96万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
财政年份:
1994
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1994 至 1995
中文摘要
平成6年度は、重点領域研究「情報化社会と人間」の最終年度であり、これまでの研究成果を踏まえつつ、「情報公開と個人情報保護」について、研究を継続した。その結果、かなりの成果をあげることができた。情報公開(情報へのアクセス権)については、日本の国レベルでもその制度化の検討が行政改革委員会行政情報公開部会で開始されるようになった。このことの意義は、きわめて大きい。「情報公開と個人情報保護」班の代表者は、行政改革委員会行政情報公開部会の専門委員に任命されたので、これまでの研究成果を国レベルの検討に活用することができる。この1年間、先進国における情報公開法の運用・制定論議、日本における情報公開条例の制定・運用について貴重な経験が積み重ねられてきている。これらの情報を収集するとともに、その分析を行った。アメリカについては、情報化社会を支える新たな情報技術(ニューテクノロジー)と情報公開の関係等を引き続き研究した。その他の国についても検討を加え、さらに、日本の地方自治体の制度等について調査研究した。個人情報保護(自己情報へのアクセス権)については、国レベルで1988年制定の個人情報保護法が運用されている等の実績があり、情報公開法との関係で研究する必要性が出てきたいる。その際、参考になるのが、1970年代から80年代にかけて個人情報保護法・データ保護法を制定した先進諸国の例である。また、新たな問題に対処するため、1990年代に入ってからも様々な試みがなされている。特にアメリカの動きが重要であり、それについて引き続き研究した。さらに、アジアにおいても個人情報保護への関心が高まり、韓国では、1994年に個人情報保護法が制定され、1995年初めにに施行された。これについても検討した。
英文摘要
平成6年度は、重点領域研究「情報化社会と人間」の最終年度であり、これまでの研究成果を踏まえつつ、「情報公開と個人情報保護」について、研究を継続した。その結果、かなりの成果をあげることができた。情報公開(情報へのアクセス権)については、日本の国レベルでもその制度化の検討が行政改革委員会行政情報公開部会で開始されるようになった。このことの意義は、きわめて大きい。「情報公開と個人情報保護」班の代表者は、行政改革委員会行政情報公開部会の専門委員に任命されたので、これまでの研究成果を国レベルの検討に活用することができる。この1年間、先進国における情報公開法の運用・制定論議、日本における情報公開条例の制定・運用について貴重な経験が積み重ねられてきている。これらの情報を収集するとともに、その分析を行った。アメリカについては、情報化社会を支える新たな情報技術(ニューテクノロジー)と情報公開の関係等を引き続き研究した。その他の国についても検討を加え、さらに、日本の地方自治体の制度等について調査研究した。個人情報保護(自己情報へのアクセス権)については、国レベルで1988年制定の個人情報保護法が運用されている等の実績があり、情報公開法との関係で研究する必要性が出てきたいる。その際、参考になるのが、1970年代から80年代にかけて個人情報保護法・データ保護法を制定した先進諸国の例である。また、新たな問題に対処するため、1990年代に入ってからも様々な試みがなされている。特にアメリカの動きが重要であり、それについて引き続き研究した。さらに、アジアにおいても個人情報保護への関心が高まり、韓国では、1994年に個人情報保護法が制定され、1995年初めにに施行された。これについても検討した。
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堀部 政男: "情報公開制度・個人情報保護制度のクロノロジー" ジュリスト増刊号『情報公開・個人情報保護』(1994年4月刊行予定). 8
堀部正男:《信息公开制度和个人信息保护制度的年表》法学家专刊《信息公开和个人信息保护》(预定1994年4月出版)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
根本 猛: "アメリカの情報公開法(州)" ジュリスト増刊号『情報公開・個人情報保護』. (1994年4月刊行予定). 5
Takeshi Nemoto:《美国信息自由法(州)》法学家特刊“信息披露/个人信息保护”(预定于1994年4月出版)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
藤原 静雄: "ECにおける個人データ保護の新たな課題-シェンゲン情報システム" 平成4年度研究成果報告書. (1993)
Shizuo Fujiwara:“欧盟申根信息系统中个人数据保护的新问题”1992 年研究结果报告(1993 年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
ジョン・ミドルトン: "「オーストラリアの連邦情報自由法」" ジュリスト増刊号『情報公開・個人情報保護』. 167-172 (1994)
约翰·米德尔顿:“‘澳大利亚联邦信息自由法’”法学家特刊‘披露和隐私保护’167-172 (1994)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
堀部政男: "「自治体における個人情報の保護」『EX』" 『情報公開と個人情報保護』(第3群:高度情報化の法体系と社会制度・第1班:情報公開と個人情報保護・研究成果報告書. 1-100 (1995)
堀部正夫:“‘地方政府的个人信息保护’‘EX’”‘信息公开和个人信息保护’(第3组:先进信息化的法律制度和社会制度/第1组:信息公开和个人信息保护/研究成果报告 1-100 (1995)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
共 45 条
情報公開と個人情報保護
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批准号:03229114
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
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资助金额:$3.52万
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财政年份:1991
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负责人:堀部 政男
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依托单位:
条例と刑罰-その実証的・理論的・歴史的・比較法的研究-
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批准号:X00090----152004
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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资助金额:$0.7万
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财政年份:1976
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负责人:堀部 政男
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依托单位:
イギリス近代法の形成―19世紀における法と理論―
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批准号:X44210------2001
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.08万
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财政年份:1969
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负责人:堀部 政男
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依托单位:
イギリス近代法の形成-マンスフィールド裁判官を中心として-
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批准号:X40440-----21008
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项目类别:Particular Research
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资助金额:$0.03万
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财政年份:1965
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负责人:堀部 政男
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依托单位: