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自由権規約の国際基準と国内裁判所における解釈・適用

自由権規約の国際基準と国内裁判所における解釈・適用
《公民权利和政治权利国际公约》的国际标准及国内法院的解释和适用
批准号:
08720023
负责人:
徳川 信治
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1996
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1996 至 --

项目摘要

项目成果

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日本における国際人権規約の援用状況に関して弁護士から聞き取りを行った。現在の日本において国際法(特に国際人権法)を援用する事例が増えてきたこと、にもかかわらず日本の弁護士が現在国際人権規約の内容について、国内法ほど、十分理解しているわけではないことが指摘できる。そのため、国際人権規約を始めとする国際人権法の内容の具体化が切望されていることが指摘できる現在国際人権規約に関わり日本で係争中または係争した事件は、いくつかあるが、自由権規約のみならず、社会権規約の条文を援用したものが少なくない。台湾人元日本兵補償訴訟等のように社会保障の受給に関する問題で社会権規約の援用が生じている一方、阪神大震災に関わり居住権に関する問題が最近では生じつつある。この点は今年度ハビタットIIの開催が行われたこととも関連して今後の検討課題として残される。日本において問題となりうる自由権規約の条文は、7条、8条、9条、13条、14条、17条、23条、24条、25条及び26条である。これらの解釈について個別条文の起草過程及び実施過程を検討する作業に移った。人権条約の国内的適用に関して、フランスを対象に検討を行った。この国は、法律よりも国際法を上位と憲法55条で定めつつも、実際には国家主権との関係で事実上同位のものとされてきたこと、それでも近年では憲法規定にあるように条約を上位に検討する慣行が見られたことが指摘できる。こうした変化は、破棄院が条約を独自の国内法上の法源として条約適合解釈を行ったり、それ以外でも、憲法院が法律を条約適合的に解釈、すなわち限定解釈を条件として法律の効力を認めるという手法を用いていることで現れた。こうした解釈手法は、事前審査と事後審査という違いはあったとしても、国内法体系上の条約の位置づけが日本においても利用できるのではないかと考えられる。
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会议论文
欧州諸機関・国連による人権条約義務の領域的・時間的拡大と国際法理論への影響
  • 批准号:
    15730026
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.92万
  • 财政年份:
    2003
  • 负责人:
    徳川 信治
  • 依托单位:
旧ソ連・東欧諸国への欧州拡大と人権保障の役割
  • 批准号:
    13720023
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $1.34万
  • 财政年份:
    2001
  • 负责人:
    徳川 信治
  • 依托单位: