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憲法訴訟論と罪刑法定主義の主観的権利性に関する比較法的基礎研究

憲法訴訟論と罪刑法定主義の主観的権利性に関する比較法的基礎研究
宪法程序论与刑事法家主观权利的比较法学基础研究
批准号:
05720010
负责人:
秋野 成人
金额:
$0.32万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1993
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1993 至 --

项目摘要

项目成果

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英文摘要
1罪刑法定主義に関する憲法論上および刑法理論上の意義ならびに体系的位置づけについて重大な問題点を明らかにする。憲法論では、憲法三一条が罪刑法定主義を保障するか否かに関する議論は再検討を要する。実体的デュー・プロセス論を組み込んだ罪刑法定主義の変質をもとに、三一条の権利としての核心性や同質性が明らかにされなければならない。刑法理論でも、罪刑法定主義と実体的デュー・プロセス論との関係が不明確なまま、包括的に憲法上の原理として捉えることに疑問が提起される。アメリカ法における特殊固有の歴史的事情や法構造上の相違を無視した実体的デュー・プロセス論の導入および罪刑法定主義の実質化の是非とともに、刑法理論における罪刑法定主義の本質的価値が問われる。現在のところ、憲法三一条は手続的デュー・プロセスをその保障内容の核心的基準とし、広い意味での「告知と聴聞」を主観的権利として保障するものと解する。したがって、告知概念を共通価値とする罪刑の法定や明確性などは憲法三一条に含まれ、そのかぎりで罪刑法定主義も保障される。しかし、実体的デュー・プロセス論は、刑罪法規の必要性・合理性を問うのであるから、憲法三一条の射程を越える。これは個別の人権保障規定や憲法一三条によって達成されるべきであり、それがわが国の憲法構造にも合致する。また、実体的デュー・プロセス論は利益衡量を本質とし、これを罪刑法定主義に組み込むのはその形式性の崩壊を生むおそれのあることから切り離し、罪刑法定主義は告知を中核に純化されるべきである。2カナダ刑法では、刑罰法規の明確性が「デュー・プロセス」ではなく「基本的正義」という実体法理論に基礎づけられ、従来のアメリカ法の単純な継受に反省が迫られており、イギリス法との調和を含め、その方向性を分析し、わが国の参考にする。
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