いわゆる「担保物権の通有性」の再検討
いわゆる「担保物権の通有性」の再検討
批准号:
07720022
负责人:
道垣内 弘人
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1995
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1995 至 --
中文摘要
1°留置権の不可分性について-留置権につき不可分性を観念することは不要である。留置権は、その性質上,成立要件が存続要件ともなっている。たとえば、留置物の一部を債権者が債務者に返還したとき、残りの部分について留置権は存続するか、という問題が立てられることがある。しかし、これは、残部について、留置権の成立要件が充足されるか、という問題にすぎない。仮に不可分性が否定されたとしても、残部について別個に成立要件が充足されれば、留置権の成立は認めざるをえないのであり、不可分性の有無で問題が解決するわけではない。2°先取特権の随伴性について-先取特権が特定の債券を保護しようとするものか、特定の債権者を保護しようとするものか、その精密な確定が必要である。従来、安易に前者と考えられてきたが、債権者の生活を保障しようという給料債権の先取特権などは、明らかに後者である。3°不可分性の歴史-不可分性は、フランス古法時代とその相続制度と関連して発達してきたものであり、分割債務の原則をとるか否かに大きく関係している。
英文摘要
1°留置権の不可分性について-留置権につき不可分性を観念することは不要である。留置権は、その性質上,成立要件が存続要件ともなっている。たとえば、留置物の一部を債権者が債務者に返還したとき、残りの部分について留置権は存続するか、という問題が立てられることがある。しかし、これは、残部について、留置権の成立要件が充足されるか、という問題にすぎない。仮に不可分性が否定されたとしても、残部について別個に成立要件が充足されれば、留置権の成立は認めざるをえないのであり、不可分性の有無で問題が解決するわけではない。2°先取特権の随伴性について-先取特権が特定の債券を保護しようとするものか、特定の債権者を保護しようとするものか、その精密な確定が必要である。従来、安易に前者と考えられてきたが、債権者の生活を保障しようという給料債権の先取特権などは、明らかに後者である。3°不可分性の歴史-不可分性は、フランス古法時代とその相続制度と関連して発達してきたものであり、分割債務の原則をとるか否かに大きく関係している。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
道垣内弘人: "担保物権法[第2版]" 三省堂, 320 (1996)
Hiroto Dogakiuchi:“抵押财产法[第二版]”Sanseido,320(1996)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
家事事件の実務的・現代的課題をふまえた実体法理の再構築
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批准号:22K01238
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.75万
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财政年份:2022
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负责人:道垣内 弘人
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依托单位:
民法解釈論における正当化概念としての法典外部的要素と法典内部的要素
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批准号:09720025
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$1.22万
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财政年份:1997
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负责人:道垣内 弘人
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依托单位:
新しい金融取引手法の発達にともなう民法理論の変容
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批准号:01720023
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1989
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负责人:道垣内 弘人
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依托单位:
英米伊新倒産法における担保権者の地位-とくに動産売主の保護に関して
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批准号:63720016
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1988
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负责人:道垣内 弘人
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依托单位: