フランス・アンシャン・レジーム期パルルマンの王令登録権に関する実証的検討
フランス・アンシャン・レジーム期パルルマンの王令登録権に関する実証的検討
批准号:
13720004
负责人:
松本 英実
金额:
$1.41万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2002
中文摘要
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
フランス・アンシャン・レジーム期のパルルマンによる王令登録権について、商事裁判所(juridiction consulaire)設立王令を素材として具体的な登録の事例収集を行い、その経緯についてのケーススタディを通して登録権を王国の規範定立・調整構造の枠組みの中に位置付ける理論化を行った。パルルマンの登録が必ずしも決定打とはならず、下級裁判所レヴェルで王令登録が問われる、すなわち地域を小規模に限定して登録問題が蒸し返される事実を実証した上で、以下のような整理を経て、王令登録が規範の一般性に対して有する意味を明らかにした。1:王令登録は最初に行われる主たる登録以外は系統的には行われないこと。2:登録が行われるにあたっては、関係者の対審が行われ、その討議、承認をふまえて、登録を行う裁判所管轄内で有効な規範たりうるよう修正・調整が行われうる。3:1と2の結果、登録の対象となる規範はより確実な効力をもつと同時に、全体的に見れば規範の統一性が失われる危険を常に伴う。(但し一般化に向かう契機もここにある。)このように当時の王令の効力は時間・空間・内容の面で不安定であり、登録はこの不安定を来す原因ともなりながら、承認を通して一定の安定を調達する仕掛けでもあった。以上の研究の成果について、本年度6月の時点でフランス語論文《La juridiction consulaire dans la justice de l'Ancien Regime. Rivalit es et conflits avec les autres juridictions》の中にまとめ、パリ第二大学で発表しフランス人専門家の意見を問うた。また3月29日には日仏法学会で発表を行い、これをもとに学会誌で公表する予定である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Legal Maxim and Codification: Ancient law, Slavic law and Modern Western Law
-
批准号:20K01262
-
项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
-
资助金额:$2.5万
-
财政年份:2020
-
负责人:松本 英実
-
依托单位:
海外基金