ヴァイマール共和国期の財政調整法理論
ヴァイマール共和国期の財政調整法理論
批准号:
13720014
负责人:
森 稔樹
金额:
$1.34万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2001
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2001 至 2002
中文摘要
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英文摘要
今回の研究に際して設定した諸目的のうち、この2年間は、主に、資料収集、および、アルベルト・ヘンゼルの財政調整法理論の発展ないし変化の検証を中心とした。対象の広さや他の研究(市町村合併など)との兼ね合いもあり、予定より遅れているが、ヴァイマール共和国期における理論の問題点の検証を続け、今後も公表を続ける予定である。連邦国家において、財政調整は、連邦・州間の財政調整と州内部の地方財政調整との2段階に分かれて存在する。ヘンゼルの理論は、当初、連邦・州間の財政調整のみを対象としていた。両者の国家としての性格にかんがみ、財政高権は対象高権(立法権限)と収入高権とに区別される(その後、行政高権が追加される)。これは、地方財政調整にも引き継がれ、ドイツ連邦共和国となった後の公法学にも受け継がれている。しかし、地方自治体に財政高権を認める前提が不明確である。また、ヘンゼルは、ヴァイマール共和国中期になってから地方財政調整について論じているが、基本的に地方自治体には州税の付加税などしか認めないという態度をとり、自主課税に否定的である。また、ヘンゼルは、ドイツ帝国の分担金モデル(分権的と言いうる)を、連邦国家として問題の多い制度であったと評価する。州の予算が不確定となること、連邦の財政を複雑なものとすること、などによる。アメリカ合衆国のような分離型モデルも考えられるが、財政調整という用語の発祥地であるスイスの憲法制度の分析などから、交付金モデルによる財政調整を是としたのである。しかし、これは中央集権型財政の肯定を意味する。なお、今回の研究成果の一部は、平成14年11月16日、日本租税理論学会第14回大会(中央大学駿河台記念館)における報告「ヘンゼルにおける地方財政調整論」として公表している(同学会による租税理論研究叢書に掲載される予定)。また、課題と関連するものとして、平成15年3月15日、日本財政法学会第21回大会における報告「地方税財源法制度の国際比較 福祉国家型:ドイツ」があり、ヴァイマール憲法下の制度にも言及している。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
森 稔樹: "財政調整法理論の成立と発展(2)-アルベルト・ヘンゼルの財政調整法理論を中心に-"大分大学教育福祉科学部研究紀要. 第23巻第2号. 239-246 (2001)
森敏树:《财政调整法理论的确立与发展(2)——以阿尔伯特·亨塞尔的财政调整法理论为中心》大分大学教育福祉学部学报第23期第2期。 239-246(2001))
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
電子政府(電子自治体)時代の行政法理論
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批准号:15730017
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.41万
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财政年份:2003
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负责人:森 稔樹
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依托单位: