课题基金 / 基金详情

ドイツおよびEuにおける労働者の個人情報保護

ドイツおよびEuにおける労働者の個人情報保護
德国和欧盟的工人个人信息保护
批准号:
16730029
负责人:
緒方 桂子
金额:
$1.22万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 2005

项目摘要

项目成果

緒方 桂子的其他基金

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中文摘要
翻译
本研究は平成17年度において、平成16年度までの研究成果を基礎に、以下の点を明らかにした。すなわち、平成16年度までの研究成果において、(1)ドイツにおける個人情報保護が基本法1条1項及び同法2条1項から導き出された一般的人格権のひとつである「情報に関する自己決定権」(das informationelle Selbstbestimmungsrecht)に基礎づけられていること、(2)同権利の概念が定立されたのは個人情報のコントロールを本人の自己決定に委ねることが情報化社会における個人の自由を保障するための前提条件であると考えられていることを明らかにしたが、その成果を基礎に平成17年度においては、平成15年5月(平成17年4月施行)に日本において成立した「個人情報の保護に関する法律」(以下、個人情報保護法という)が日本の労働法のなかでどのような位置づけを与えられるべきかを検討した。そして、個人情報保護法について、(1)その保護法益を労働者の私生活領域の保護ではなく労働者の行為自由と捉えるのが適切であることを主張し、(2)個人情報保護法が規定する「許容生の要件」について解釈の試論を提示した。研究成果は、平成17年5月に行われた日本労働法学会109回大会において「ドイツにおける労働者の個人情報保護---労働法における『個人情報の保護に関する法律(平成15.5.30法57)』の位置づけのために」のテーマのもとで報告され、また、同タイトルで日本労働法学会誌106号(2005年、法律文化社)に公表された。
英文摘要
本研究は平成17年度において、平成16年度までの研究成果を基礎に、以下の点を明らかにした。すなわち、平成16年度までの研究成果において、(1)ドイツにおける個人情報保護が基本法1条1項及び同法2条1項から導き出された一般的人格権のひとつである「情報に関する自己決定権」(das informationelle Selbstbestimmungsrecht)に基礎づけられていること、(2)同権利の概念が定立されたのは個人情報のコントロールを本人の自己決定に委ねることが情報化社会における個人の自由を保障するための前提条件であると考えられていることを明らかにしたが、その成果を基礎に平成17年度においては、平成15年5月(平成17年4月施行)に日本において成立した「個人情報の保護に関する法律」(以下、個人情報保護法という)が日本の労働法のなかでどのような位置づけを与えられるべきかを検討した。そして、個人情報保護法について、(1)その保護法益を労働者の私生活領域の保護ではなく労働者の行為自由と捉えるのが適切であることを主張し、(2)個人情報保護法が規定する「許容生の要件」について解釈の試論を提示した。研究成果は、平成17年5月に行われた日本労働法学会109回大会において「ドイツにおける労働者の個人情報保護---労働法における『個人情報の保護に関する法律(平成15.5.30法57)』の位置づけのために」のテーマのもとで報告され、また、同タイトルで日本労働法学会誌106号(2005年、法律文化社)に公表された。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: --
发表时间: 2005
期刊: 日本労働法学会誌(法律文化社) 106号
影响因子: --
作者: [ジャン・マリー・ポンティエ, 飯島 淳子(訳), 高畠淳子, 高畠淳子, 緒方 桂子]
通讯作者: 緒方 桂子
ケアとジェンダー平等の要請に適合する持続可能な労働立法政策
  • 批准号:
    24K04578
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.91万
  • 财政年份:
    2024
  • 负责人:
    緒方 桂子
  • 依托单位:
EUおよびドイツにおける労働者の個人情報保護の実効性確保についての法的検討