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正犯概念の研究--共謀罪を素材に

正犯概念の研究--共謀罪を素材に
真实犯罪概念研究--以共谋为素材
批准号:
16730037
负责人:
亀井 源太郎
金额:
$2.3万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 2005

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本研究の成果は、『正犯と共犯を区別するということ』(2005年11月・弘文堂)において公表した。そこで以下では、同書の概要を記述し、研究実績の概要を示すこととする。同書は、正犯と共犯をいかに区別すべきか、及び、その区別に期待される役割は何か-言いかえれば正犯と共犯を区別する意味はどこにあるのか-を巡って、実体法と手続法の双方の領域を視野に入れて論じた。同書は、特に、このうちの後者を中心に一定のことを明らかにしたつもりである。すなわち、正犯と共犯を区別するということの有する、実体法・手続法それぞれの領域での意味を明らかにし、当該区別にどのようなことが期待されるのかを検討し、この問題においては、結論の妥当性が優先されるべきであること、さらに、結論の妥当性を優先しても問題がないことを、明らかにしてきたのである。より具体的には、同書は以下のことを明らかにした。(1)共犯の「内側の限界」を画するに際しては実質的客観説が妥当である。(2)実質的客観説は危険性・因果性によって区別する方法(「因果的区別モデル」)と、非因果的な要素も含めて多様な要素により判断する方法(「役割分担モデル」)に大別されるが、「因果的区別モデル」から実際の問題を解決することは困難であり、「役割分担モデル」が妥当である。(3)もっとも、「役割分担モデル」には、正犯と共犯の区別に際し、一定の曖昧さが残ることも否定できない。(4)それでもなお、「役割分担モデル」は、有用である。この曖昧さは、実体法上も、手続法上も、相対的にはデメリットの少ないものと言えるからである。アメリカ法におけるコンスピラシーと異なり、共謀共同正犯においては、狭義の共犯として処罰するのに比して、許容し得ないほどの著しいアドバンテージを与えるとまでは言えないことから、この曖昧さは許容可能であるし、そうであるならば、この、正犯と共犯を区別するという場面では、結論の妥当性こそが重視されるべきである。
期刊论文(3)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
共謀共同正犯における黙示の意思連絡とその認定(最決H15-5-1・刑集57-5-507)
共谋同案犯中默示意图的传达及其承认(Sasketsu H15-5-1,Senshu 57-5-507)
DOI: --
发表时间: 2005
期刊: 判例評論 554号
影响因子: --
作者: [河野正輝, 中島誠, 西田和弘編著, (財)日本知的障害者福祉協会危機管理委員会(西田共著・監修), 亀井 源太郎]
通讯作者: 亀井 源太郎
DOI: --
发表时间: 2004
期刊: 東京都立大学法学会雑誌 45巻1号
影响因子: --
作者: [河野正輝, 中島誠, 西田和弘編著, (財)日本知的障害者福祉協会危機管理委員会(西田共著・監修), 亀井 源太郎, 亀井源太郎]
通讯作者: 亀井源太郎
DOI: --
发表时间: 2005
期刊:
影响因子: --
作者: [河野正輝, 中島誠, 西田和弘編著, (財)日本知的障害者福祉協会危機管理委員会(西田共著・監修), 亀井 源太郎, 亀井源太郎, 亀井 源太郎]
通讯作者: 亀井 源太郎
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