中国古代の秦律・漢律における女子の地位に関する研究
中国古代の秦律・漢律における女子の地位に関する研究
批准号:
17720180
负责人:
水間 大輔
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2006
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本研究の目的は中国古代の秦律・漢律において、女子には男子と比べていかなる地位が与えられていたのかを明らかにすることにある。本年度は秦律・漢律の中でも刑法上の女子の地位について検討し、以下の諸点を明らかにした。(1)秦律・漢律では犯罪とされている行為をなせば、男女を問わず罪に問われるのが原則であった。もっとも、官吏による犯罪、徭役・兵役に関する犯罪、強姦罪など、男子しかなしえない犯罪については、女子が罪に問われることはなかったが、それ以外の一般的な犯罪については女子も男子と同じく罪に問われた。(2)女子は刑法上、おおむね男子と同じ権利・義務を有していた。すなわち、女子は男子と同様、皇帝に対して上書する権利を有し、また犯罪について告発・証言する権利・義務を有していた。(3)ただし、女子が夫やその親族を罵る、殴る、殺傷するなどの危害を加えれば、通常より重く処罰された。逆に、夫が妻に傷を負わせても、必ずしも罪に問われなかった。また、夫が妻の父母を殴った場合、通常より重く処罰されるものの、妻が夫の父母を殴るよりははるかに軽い刑罰に処された。さらに、妻は夫の父母を告発することが禁止されていた。ただし、妻が夫を告発することは認められており、この点において後世の唐律と大きく異なっている。以上の三点からすると、秦律・漢律においては確かに後世の前近代中国の律と同様、刑法上の女子の地位が低かったといえるが、それでも唐律などと比べると、比較的男子と同じ扱いがなされる傾向にあったごとくである。以上の研究成果の一部は中国語へ翻訳のうえ、中国の武漢大学簡帛研究中心が来年度に創刊する予定の論文集『簡帛』へ投稿した(現在審査中)。さらに、最終的な成果は現在、論文として執筆している最中であり、論文集『古代東アジアの社会と文化』(仮題)(汲古書院、2006年12月刊行予定)へ投稿する予定である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
秦律、漢律における刑法上の女子の地位(仮題)
《秦历汉历》中妇女刑法地位(暂名)
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
古代東アジアの社会と文化 (仮題)
影响因子:
--
作者:
[承志, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, Osamu KANO, 加納 修, 岩井 俊平, 岩井 俊平, Shumpei IWAI, 水間大輔, 水間大輔]
通讯作者:
水間大輔
秦律、漢律中關於事後共犯之處罰(秦律・漢律における事後共犯の処罰)
《秦历韩历》中对同谋的事后处罚(对同谋的事后处罚)
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
簡帛 1(仮題)
影响因子:
--
作者:
[承志, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, 杉山 清彦, Osamu KANO, 加納 修, 岩井 俊平, 岩井 俊平, Shumpei IWAI, 水間大輔]
通讯作者:
水間大輔
中国魏晉南北朝期の刑罰法規における犯罪処罰の研究
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批准号:22K01125
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$1.58万
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财政年份:2022
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负责人:水間 大輔
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依托单位:
中国古代の秦律・漢律における防犯体制及び刑事手続体制についての研究
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批准号:06J00335
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$2.18万
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财政年份:2006
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负责人:水間 大輔
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依托单位:
中国古代刑法研究-中国古代刑法の刑法総論的研究とその民衆支配的性格の検討-
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批准号:02J03342
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.77万
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财政年份:2002
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负责人:水間 大輔
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依托单位:
海外基金