第三者のためにする契約・再論-他の財産管理および組織制度との比較を中心にして-
第三者のためにする契約・再論-他の財産管理および組織制度との比較を中心にして-
批准号:
17730054
负责人:
新堂 明子
金额:
$2.3万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2007
中文摘要
1、第三者のためにする契約法は、他人のためにする保険契約法との比較は当然のこととして、2、信託等の財産管理制度あるいは法人等の組織制度と比較する必要があり、それとともに、3、契約法と不法行為法の交錯する領域にも位置づけられる。平成19年度(最終年度)の研究実績の概要は、つぎのとおりである。1、債権法改正の動向をふまえ、第三者のためにする契約法の改正についての私案を提示した(平成20年度に公表予定)。現行法では、契約の当事者が第三者のために契約を締結したうえで、第三者が受益の意思を表示しなければ、第三者は権利を取得しないとされているが(民法537条)、私案では、契約の締結だけで、権利を取得するとし、第三者は遡及的に権利を放棄することができるとした。また、現行法では、第三者の受益の意思表示により第三者の権利が発生した後は、契約の当事者は第三者の権利を変更しまたは消滅させることができないとされているが(民法538条)、私案では、第三者の権利確保の意思通知の後は、それができないとした。私案を提示するために、現在進行中の保険法改正の動向を網羅的に検討した。2、3の考察を進めたために、2の考察が進まなかった。当初は、本研究課題の副題にもあるとおり、3よりも2のほうを重点的に研究する予定であったので、本研究期間終了後も、こちらの研究を進めていきたい。唯一、上記の第三者のためにする契約法の改正についての私案を提示するために、改正信託法の内容を網羅的に検討した。3、第三者のためにする契約と、不法行為に基づいては賠償が否定される「純粋経済損失」の問題との交錯を検討した(なお、後者の問題については、日本法はこれを否定しないが、独・英法はこれを否定する)。後者の問題のうち、とくに「移転させられた損失」の問題を検討し、現在、論文を発表中である。
英文摘要
1、第三者のためにする契約法は、他人のためにする保険契約法との比較は当然のこととして、2、信託等の財産管理制度あるいは法人等の組織制度と比較する必要があり、それとともに、3、契約法と不法行為法の交錯する領域にも位置づけられる。平成19年度(最終年度)の研究実績の概要は、つぎのとおりである。1、債権法改正の動向をふまえ、第三者のためにする契約法の改正についての私案を提示した(平成20年度に公表予定)。現行法では、契約の当事者が第三者のために契約を締結したうえで、第三者が受益の意思を表示しなければ、第三者は権利を取得しないとされているが(民法537条)、私案では、契約の締結だけで、権利を取得するとし、第三者は遡及的に権利を放棄することができるとした。また、現行法では、第三者の受益の意思表示により第三者の権利が発生した後は、契約の当事者は第三者の権利を変更しまたは消滅させることができないとされているが(民法538条)、私案では、第三者の権利確保の意思通知の後は、それができないとした。私案を提示するために、現在進行中の保険法改正の動向を網羅的に検討した。2、3の考察を進めたために、2の考察が進まなかった。当初は、本研究課題の副題にもあるとおり、3よりも2のほうを重点的に研究する予定であったので、本研究期間終了後も、こちらの研究を進めていきたい。唯一、上記の第三者のためにする契約法の改正についての私案を提示するために、改正信託法の内容を網羅的に検討した。3、第三者のためにする契約と、不法行為に基づいては賠償が否定される「純粋経済損失」の問題との交錯を検討した(なお、後者の問題については、日本法はこれを否定しないが、独・英法はこれを否定する)。後者の問題のうち、とくに「移転させられた損失」の問題を検討し、現在、論文を発表中である。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
登录
查看更多内容
イギリス法における第三者に対する契約責任と不法行為責任の関係・再論-失望させられた受益者を題材として-
重新审视英国法下对第三方的合同责任与侵权责任之间的关系 - 关注失望的受益人 -
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
北大法学論集 57・1
影响因子:
--
作者:
[斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編, 塩谷毅, 山本哲生, 山本哲生, 山本哲生, 山本 哲生, 山本 哲生, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 新堂 明子, 新堂 明子, 新堂 明子, 新堂明子]
通讯作者:
新堂明子
移転させられた損失(2)
损失转移 (2)
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
北大法学論集 58巻6号
影响因子:
--
作者:
[斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編, 塩谷毅, 山本哲生, 山本哲生, 山本哲生, 山本 哲生, 山本 哲生, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 新堂 明子, 新堂 明子]
通讯作者:
新堂 明子
契約の対第三者効
合同对第三方的影响
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
民法の争点
影响因子:
--
作者:
[斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編, 塩谷毅, 山本哲生, 山本哲生, 山本哲生, 山本 哲生, 山本 哲生, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 新堂 明子, 新堂 明子, 新堂 明子]
通讯作者:
新堂 明子
純粋経済損失の歴史分析と経済分析・紹介
历史分析与经济分析/纯经济损失介绍
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
北大法学論集 57・4
影响因子:
--
作者:
[斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編, 塩谷毅, 山本哲生, 山本哲生, 山本哲生, 山本 哲生, 山本 哲生, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 新堂 明子, 新堂 明子, 新堂 明子, 新堂明子, 新堂明子]
通讯作者:
新堂明子
移転させられた損失(1)
损失转移 (1)
DOI:
--
发表时间:
2008
期刊:
北大法学論集 58巻5号
影响因子:
--
作者:
[斉藤豊治, 日高義博, 甲斐克則, 大塚裕史 編, 塩谷毅, 山本哲生, 山本哲生, 山本哲生, 山本 哲生, 山本 哲生, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 多木 誠一郎, 新堂 明子]
通讯作者:
新堂 明子
各種ビジネス・オーガナイゼーションとその法―日米比較を中心として―
-
批准号:13720025
-
项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
-
资助金额:$1.47万
-
财政年份:2001
-
负责人:新堂 明子
-
依托单位:
海外基金