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刑事的規制の限界枠組としての主観的犯罪要素

刑事的規制の限界枠組としての主観的犯罪要素
主观犯罪要件作为刑事规制的限度框架
批准号:
17730043
负责人:
深町 晋也
金额:
$1.54万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 2006

项目摘要

项目成果

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英文摘要
1.本研究では、行為者の有する主観的認識が、犯罪成立においていかなる意味を有しうるのかを確定することを目的とし、まずは主観的違法要素として機能する場合と責任要素として機能する場合とを区別した上で、それぞれについて検討を加えた。主観的違法要素については、わが国においてはこれを認めない見解も違法論における一定の立場を前提として主張されているが、そのような主張には理由がないことが明らかになった。また、責任要素については、適法行為の期待可能性という概念に対する規範的解釈が必要であることが明らかになった。2.更に、窃盗罪などの財産犯罪において、行為者の有する主観的認識がいかなる意義を有するのかについて考察を加えた。(1)領得罪の基本類型である窃盗罪においては、その基本構造が占有侵害-占有移転という2重構造となっていることに伴って、問題となる法益侵害性も異なっており、それに対応して、窃盗罪において要求される主観的違法要素としての不法領得の意志(権利者排除意思)の内容が確定され、また、(2)窃盗罪において要求される責任要素としての不法領得の意思(利用処分意思)については、器物損壊罪との差異、及び占有離脱物横領罪との差異を示すための要素としてその内容が確定される、との結論に至った。次に、盗品等関与罪においては、従来は特に不法領得の意思が要求されてはいなかったところ、いわゆる「被害者返還事例」との関係で盗品等関与罪の基本構造を分析する中で、ドイツ法におけるHehlereiに関する議論をも参照し、(1)追求権侵害が可罰的な程度に達しない類型、及び(2)「専ら被害者本人のためにする」類型については処罰を否定すべきであり、そのためには不法領得の意思を要求する必要があるとの結論に至った。3.このように、主観的犯罪要素が各犯罪類型においていかなる意味を有するかについては、違法・責任といったマクロ的視点と、各犯罪類型の基本構造分析といったミクロ的視点とを併せて考慮するべきであるとの結論に至った。
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会议论文
窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする場合と盗品等処分あっせん罪の成否
有偿对盗窃等被害人进行赃物处分调解的案件,以及调解处分赃物罪的成败等。
DOI: --
发表时间: 2006
期刊: ジュリスト 1314号
影响因子: --
作者: [深町晋也]
通讯作者: 深町晋也
「家族刑法学」の構築に基づく刑法理論の新地平
  • 批准号:
    24K00206
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额:
    $11.48万
  • 财政年份:
    2024
  • 负责人:
    深町 晋也
  • 依托单位:
児童虐待の刑事法的規制に関する領域横断型研究
  • 批准号:
    20H01435
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
  • 资助金额:
    $11.15万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    深町 晋也
  • 依托单位:
生命・身体等の特殊な法益に関する法益主体の自己決定権の意義及び限界
  • 批准号:
    14720054
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额:
    $0.83万
  • 财政年份:
    2002
  • 负责人:
    深町 晋也
  • 依托单位: