ネットワーク型企業における雇用と労働条件決定プロセス-労働者参加の保障を中心に
ネットワーク型企業における雇用と労働条件決定プロセス-労働者参加の保障を中心に
批准号:
06J09410
负责人:
小早川 真理
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 --
中文摘要
平成18年度は、主としてネットワーク型企業における集団的労使関係システムのあり方について、フランス法との比較研究を行なった。これまでの日本の労働法理論では、労組法上の「使用者」概念も、一義的には労働契約上の使用者に一致し、それ以外の会社の使用者責任は、労働契約上の使用者に近い実態がある場合や法人格否認の法理が適用されるほどの支配関係がある場合に限り認められる。しかし、企業の組織形態がネットワーク化し、中核会社と他の構成会社が一定の統合性を保ちつつ、具体的業務は独立して活動する形態では、そのような使用者像では限界がある。こうした問題は、フランスでも企業内従業員代表制度の設置単位の問題として浮上した。フランスの企業内従業員代表制度の設置単位は、原則として会社である。しかし、分社化等の表面的な操作で制度の適用回避を図る企業が現れ、そうした意図を排除するために「経済的・社会的一体」の概念が導入された。この概念の当初の機能と射程は、日本の法人格否認の法理に近いが、しだいに制度の設置単位たるべき組織体を同定する基準へと変化した。その過程の分析から、制度を実施すべき法人格(責任主体)と、制度を実施すべき空間としての企業は乖離しうることが指摘される。また、グループレベルの団体交渉・協約締結に関する理論分析も行なった。この議論は法人格のない会社集団でなされる事実上の労使合意の法的性質と当事者の決定を出発点とする。判例法理は「企業内交渉を妨げない限り」でグループレベルの労働協約を認めているが、その当事者が個々の構成会社であることも否定しない。ここでも労使関係が現実に展開すべき広がりと法的な責任主体との切断が見られる。以上から、少なくとも集団的労使関係については、制度趣旨に適合する雇用の場を同定する考え方を導きうると思われる。この示唆から日本の法理論を再構築することは今後の課題である。
英文摘要
平成18年度は、主としてネットワーク型企業における集団的労使関係システムのあり方について、フランス法との比較研究を行なった。これまでの日本の労働法理論では、労組法上の「使用者」概念も、一義的には労働契約上の使用者に一致し、それ以外の会社の使用者責任は、労働契約上の使用者に近い実態がある場合や法人格否認の法理が適用されるほどの支配関係がある場合に限り認められる。しかし、企業の組織形態がネットワーク化し、中核会社と他の構成会社が一定の統合性を保ちつつ、具体的業務は独立して活動する形態では、そのような使用者像では限界がある。こうした問題は、フランスでも企業内従業員代表制度の設置単位の問題として浮上した。フランスの企業内従業員代表制度の設置単位は、原則として会社である。しかし、分社化等の表面的な操作で制度の適用回避を図る企業が現れ、そうした意図を排除するために「経済的・社会的一体」の概念が導入された。この概念の当初の機能と射程は、日本の法人格否認の法理に近いが、しだいに制度の設置単位たるべき組織体を同定する基準へと変化した。その過程の分析から、制度を実施すべき法人格(責任主体)と、制度を実施すべき空間としての企業は乖離しうることが指摘される。また、グループレベルの団体交渉・協約締結に関する理論分析も行なった。この議論は法人格のない会社集団でなされる事実上の労使合意の法的性質と当事者の決定を出発点とする。判例法理は「企業内交渉を妨げない限り」でグループレベルの労働協約を認めているが、その当事者が個々の構成会社であることも否定しない。ここでも労使関係が現実に展開すべき広がりと法的な責任主体との切断が見られる。以上から、少なくとも集団的労使関係については、制度趣旨に適合する雇用の場を同定する考え方を導きうると思われる。この示唆から日本の法理論を再構築することは今後の課題である。
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会议论文
「フランスの若年者雇用と初回雇用契約-解雇規制緩和による安定雇用?」
《法国年轻人就业与首次就业合同:解雇规定放宽带来稳定就业?》
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
労働法律旬報 1629号
影响因子:
--
作者:
[小阪田泰子, 川井清彦, 田井中一貴, 真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小早川真理, 小早川真理]
通讯作者:
小早川真理
事業の全部譲渡に伴う解雇の効力と譲受会社への労働契約承継の可否-勝栄自動車学校(大船自動車興業)事件(東京高裁平成17年6月31日判決、労判898号16頁
整个事业转让时解雇的影响以及受让公司是否可以继承劳动合同 - 胜荣驾驶学校(大船自动车工业)案(东京高等法院,2005年6月31日,劳动法庭第898号,第16页)
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
やまぐちの労働 2006年5月号
影响因子:
--
作者:
[小阪田泰子, 川井清彦, 田井中一貴, 真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小早川真理]
通讯作者:
小早川真理
「解雇規制緩和による雇用創出の可能性」
“通过放宽解雇规定创造就业机会”
DOI:
--
发表时间:
2006
期刊:
季刊・労働者の権利 267号
影响因子:
--
作者:
[小阪田泰子, 川井清彦, 田井中一貴, 真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小阪田泰子・川井清彦・藤塚 守・真嶋哲朗, 小早川真理, 小早川真理, 小早川真理]
通讯作者:
小早川真理
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