课题基金 / 基金详情

国際法上の国家免除制度の本質

国際法上の国家免除制度の本質
国际法下国家豁免的本质
批准号:
06J10412
负责人:
坂巻 静佳
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2006
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2006 至 2007

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
(1)昨年に引き続き、国家実行の分析を通じて今日の通説的国家免除理解を検証した。通説は、国家実行を絶対免除主義から制限免除主義へと免除を享受する範囲が縮小する過程と捉え、今日、「主権的行為」については免除が付与されるが「業務管理行為」については免除が否定されるとする制限免除主義が広まりつつあると理解する。この主権的行為/業務管理的行為という国家の行為を二分する通説的基準は、商取契約事案以外に必ずしも該当するものではないとの仮説にもとづいて、近年蓄積著しい雇用契約に関する国家実行の検討を進めた。(2)19世紀後半、この「主権的/業務管理的行為二分基準」が適用された事例の多くは商取引契約事案であった。20世紀半ばを過ぎて、不法行為事案や雇用契約事案において国家免除が提起される機会が増加すると、非-商取引契約事案であるこれらに対しても当該基準が適用されるようになった。ところが、非-商取引契約事案における当該基準の適用は一貫した結論を導かず、この基準は学説による激しい批判にさらされた。しかしながら、これは当該基準が商取引契約事案にもとづき導出された基準であることに起因し、基準確立後に登場した雇用契約事案等への当該基準の妥当性は改めて問われる必要があると思われる。(3)そこで、雇用契約事案についてこの基準の妥当性を検討するに、国家実行上、当該基準が必ずしも免除の可否の判断と結びついていないことが明らかになる。雇用契約事案における国家免除の判断においては、国家の雇用契約の締結という行為それ自体の性格のみならず、雇用者の地位・職務内容、被用者の地位・職務内容および請求内容が検討とされている。ただし、1980年代以降、国内法を制定することなく制限免除主義の採用を明言した国家のなかには、雇用事案に対しても上述の国家の行為二分基準を厳格に適用し、一貫して免除を否定する傾向がみられる。(796字)
英文摘要
(1)昨年に引き続き、国家実行の分析を通じて今日の通説的国家免除理解を検証した。通説は、国家実行を絶対免除主義から制限免除主義へと免除を享受する範囲が縮小する過程と捉え、今日、「主権的行為」については免除が付与されるが「業務管理行為」については免除が否定されるとする制限免除主義が広まりつつあると理解する。この主権的行為/業務管理的行為という国家の行為を二分する通説的基準は、商取契約事案以外に必ずしも該当するものではないとの仮説にもとづいて、近年蓄積著しい雇用契約に関する国家実行の検討を進めた。(2)19世紀後半、この「主権的/業務管理的行為二分基準」が適用された事例の多くは商取引契約事案であった。20世紀半ばを過ぎて、不法行為事案や雇用契約事案において国家免除が提起される機会が増加すると、非-商取引契約事案であるこれらに対しても当該基準が適用されるようになった。ところが、非-商取引契約事案における当該基準の適用は一貫した結論を導かず、この基準は学説による激しい批判にさらされた。しかしながら、これは当該基準が商取引契約事案にもとづき導出された基準であることに起因し、基準確立後に登場した雇用契約事案等への当該基準の妥当性は改めて問われる必要があると思われる。(3)そこで、雇用契約事案についてこの基準の妥当性を検討するに、国家実行上、当該基準が必ずしも免除の可否の判断と結びついていないことが明らかになる。雇用契約事案における国家免除の判断においては、国家の雇用契約の締結という行為それ自体の性格のみならず、雇用者の地位・職務内容、被用者の地位・職務内容および請求内容が検討とされている。ただし、1980年代以降、国内法を制定することなく制限免除主義の採用を明言した国家のなかには、雇用事案に対しても上述の国家の行為二分基準を厳格に適用し、一貫して免除を否定する傾向がみられる。(796字)
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会议论文
学会展望 : Ernest K. Bankas, The State Immunity Controversy in International Law : Private Suits Against Sovereign States in Domestic Courts
学术展望:Ernest K. Bankas,《国际法中的国家豁免争议:国内法院针对主权国家的私人诉讼》
DOI: --
发表时间: 2006
期刊: 国家学会雑誌 119(11・19)
影响因子: --
作者: [SAITOH Shinichiroh, TANIMURA Natsuko, 坂巻 静佳, Nakamura Y, 坂巻静佳]
通讯作者: 坂巻静佳
「紹介:Dhisadee Chamlongrasdr,Foreign State Immunity and Arbitration」
“简介:Dhisadee Chamlongrasdr,外国国家豁免与仲裁”
DOI: --
发表时间: 2007
期刊: 国際法外交雑誌 106巻3号
影响因子: --
作者: [SAITOH Shinichiroh, TANIMURA Natsuko, 坂巻 静佳]
通讯作者: 坂巻 静佳
制限免除主義後の国家免除を巡る諸問題
  • 批准号:
    23K01115
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $3.0万
  • 财政年份:
    2023
  • 负责人:
    坂巻 静佳
  • 依托单位:
領海・国際海峡における沿岸国の主権と航行の利益・旗国主義との調整の法構造
  • 批准号:
    18K01278
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.83万
  • 财政年份:
    2018
  • 负责人:
    坂巻 静佳
  • 依托单位:
海外基金