Comparative Studies of Higher Education Law under influence of New Public Management in Japan and Germany
Comparative Studies of Higher Education Law under influence of New Public Management in Japan and Germany
批准号:
19530029
负责人:
徳本 広孝
金额:
$1.16万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2007
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2007 至 2008
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英文摘要
ドイツでは, 大学運営に競争原理・成果主義を導入することによって生じる法的な問題点について, 学説の蓄積がある。そこでは, 例えば, (1) 州立大学について国のコントロールがどの程度及ぶべきか, いかなる手法によるコントロールが適切か, (2) 大学入学資格の制度を通して学生に対して大学学修の機会を保障する配分参加権の理念をふまえて中央で学籍を配分する仕組みのもとで, 大学自身が独自の入試を実施することによって自由に学生を採用する制度をどのように構築すべきか, (3) 大学自身が授業料を決定することはどの程度可能なのか等について検討されている。上記(2) と関連して, ドイツでは大学入試や大学の修了と結びつけられている司法試験や医師国家試験の合否をめぐって行政訴訟が多く提起されており, 大学法の考察にとって国家試験制度の検討も憲法学・行政法学の重要な課題となっている。国家試験の合格者数を成果ととらえると, ドイツでは成果の公正さの確保に司法が果たしている役割が大きいと言える。一方, わが国では, 試験判定をめぐる紛争が, 必ずしも法律上の争訟とは言えないと考えられてきたため, 判例の数も少なく, 公正な試験判定のための解釈論・制度論を展開する素地が十分ではなかったと思われる。大学の成果の公正な把握のための解釈論・制度論を展開するためには, 試験争訟に関する豊富なドイツの判例を検討することが有益である。また, 大学間競争は, 学生の獲得競争でもある。そこでは, どのような入試戦略によってそれぞれの大学が学生を獲得するかが重要な課題となり, 入試制度のあり方が問われてくる。この点については, わが国では, 東京高裁平成19 年3 月29 日判決(判例時報1979号70頁)が, 入試判定において年齢を考慮することが可能か, という形で大学の入試判定における裁量の広狭を検討させる素材を提供している。大学間の競争を想定した新公共管理型大学運営のシステムにおいては, 大学入試制度における大学自身の判断の余地は拡大されるのかが問題となりうる。下記5(1) で揚げた判例研究では, ドイツの試験争訟の動向について簡単な紹介を行うとともに, わが国の試験争訟のあり方について若干の提言を行った(下記「4研究成果」を参照)。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
「退去強制をめぐる異議の申出に対する裁決書作成義務の意義
“就驱逐出境反对准备书面决定的义务的重要性”
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
ジュリスト1332号 平成18年度重要判例解説
影响因子:
--
作者:
[桐山孝信, ほか, 玉田大, 小泉洋一, 小泉洋一, 玉田大, 徳本広孝, 小泉洋一, 徳本 広孝]
通讯作者:
徳本 広孝
群馬大学医学部入学許可請求事件(行政判例研究853)
群马大学医学院入学请求案例(行政案例研究853)
DOI:
--
发表时间:
2009
期刊:
自治研究 85巻第6号
影响因子:
--
作者:
[桐山孝信, ほか, 玉田大, 小泉洋一, 小泉洋一, 玉田大, 徳本広孝]
通讯作者:
徳本広孝
行政課題別条例実務の要点(加除式)(共著)
各行政事项之条例实务要点(加减式)(合着)
DOI:
--
发表时间:
2007
期刊:
影响因子:
--
作者:
[桐山孝信, ほか, 玉田大, 小泉洋一, 小泉洋一, 玉田大, 徳本広孝, 小泉洋一, 徳本 広孝, 高村ゆかり, 玉田大, 高村ゆかり, 小泉洋一, 徳本 広孝]
通讯作者:
徳本 広孝