不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築
不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築
批准号:
17K03465
负责人:
油納 健一
金额:
$2.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2017
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2017-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
まず、1971年から現在に至るまでのBGH判決とこれに関連する文献につき、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に4つに分けて連載しており、令和4年6月までに完結させた。つぎに、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を1971年以降の学説に限定した上で、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする研究を開始した。この課題に関する拙稿は、広島法学に連載する予定であり、すでに連載の1つ目を脱稿済みである。なお、本研究の課題が、“不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築”であるにもかかわらず、令和4年度にあえて1971年から現在に至るまでのBGH判決及び“有体物 の無断使用に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)”を研究したことには理由がある。"有体物の無断使用"の場合と"権利の無断使用"の場合(知的財産権侵害の場合)とは、物 と権利の違いがあるのみであり、問題の本質にほとんど差異がない。そこで、"有体物の無断使用"について蓄積された研究を応用することによって、"権利の無断使用"について適切な解決方法を探ることは、本研究においてとりわけ重要な意義があった。
英文摘要
まず、1971年から現在に至るまでのBGH判決とこれに関連する文献につき、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにした。この課題に関する拙稿は、広島法学に4つに分けて連載しており、令和4年6月までに完結させた。つぎに、“有体物の無断使用”に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)を1971年以降の学説に限定した上で、詳細に分析・検討し、“侵害者の 返還の対象は何か”・“侵害者の「使用利益(使用料)」をいかに算定するか”という二つの点を明らかにする研究を開始した。この課題に関する拙稿は、広島法学に連載する予定であり、すでに連載の1つ目を脱稿済みである。なお、本研究の課題が、“不当利得法に基づく知的財産権保護システムの構築”であるにもかかわらず、令和4年度にあえて1971年から現在に至るまでのBGH判決及び“有体物 の無断使用に関するドイツ不当利得法学説(差額説・類型論)”を研究したことには理由がある。"有体物の無断使用"の場合と"権利の無断使用"の場合(知的財産権侵害の場合)とは、物 と権利の違いがあるのみであり、問題の本質にほとんど差異がない。そこで、"有体物の無断使用"について蓄積された研究を応用することによって、"権利の無断使用"について適切な解決方法を探ることは、本研究においてとりわけ重要な意義があった。
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「インターネットバンキングから不正に引き出された金員と不当利得」
“网银骗取资金、不当得利”
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
新・判例解説Watch【2022年10月】
影响因子:
--
作者:
[藤田栄一(制作), 村上一馬(再編集, 解説), 高橋満彦(再編集, 解説), Tetsuya Kasahara, 油納健一, 油納健一, 油納健一]
通讯作者:
油納健一
「ドイツ不当利得法における差額説と類型論(5)―使用利益に関連する学説を中心に―」
《德国不当得利法中的差异理论与类型学(五)——聚焦与使用利润相关的理论》
DOI:
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发表时间:
2021
期刊:
広島法学
影响因子:
--
作者:
[藤田栄一(制作), 村上一馬(再編集, 解説), 高橋満彦(再編集, 解説), Tetsuya Kasahara, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一]
通讯作者:
油納健一
「ドイツ不当利得法判例における収益返還論の現状と課題(3)-飛行機事件判決(BGHZ55,128)以降の判例を中心に-」
《德国不当得利判例中利润返还理论的现状与挑战(三)——以飞机案判决后的判例为中心(BGHZ55,128)》
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
広島法学
影响因子:
--
作者:
[藤田栄一(制作), 村上一馬(再編集, 解説), 高橋満彦(再編集, 解説), Tetsuya Kasahara, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一]
通讯作者:
油納健一
「不当利得法における公平説の衰退と類型論の台頭(2・完) ―ローマ法から現在に至るまでの学説を中心に―」
“衡平法理论的衰落和不当得利法中类型学的兴起(第二部分,完整)——聚焦罗马法至今的理论”
DOI:
--
发表时间:
2018
期刊:
広島法学
影响因子:
--
作者:
[藤田栄一(制作), 村上一馬(再編集, 解説), 高橋満彦(再編集, 解説), Tetsuya Kasahara, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 油納健一, 藤田菜々子, 藤田菜々子, 藤田菜々子, 油納健一, 油納健一, 藤田菜々子, 油納健一, 油納健一]
通讯作者:
油納健一
広島大学研究者総覧
广岛大学研究员名单
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
共 22 条
知的財産権侵害における不当利得法の機能・役割 ‐損害賠償法の批判的検討‐
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批准号:24K04645
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2024
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负责人:油納 健一
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依托单位:
特許権侵害における不当利得制度の意義
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批准号:18730070
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项目类别:Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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资助金额:$1.22万
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财政年份:2006
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负责人:油納 健一
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依托单位: