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事案解決・起案技術と要件事実論―法学教育における基礎技術の比較研究

事案解決・起案技術と要件事実論―法学教育における基礎技術の比較研究
破案/起草技巧与事实要求理论:法学教育基本技巧的比较研究
批准号:
21653008
负责人:
シェーファー トーマス
金额:
$0.9万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
财政年份:
2009
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2009 至 --

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本研究は、ドイツの法学教育において施される事案解決・起案技術が、日本法にも法律事件の妥当な解決を導く思考・論証枠組として応用可能であるかということを明らかにすることを目的とした。そのため、具体的には、ドイツの事案解決・起案技術、また日本の民法解釈方法論、要件事実論について、文献調査に基づく比較検証や両国の法学教育実務担当者からの情報収集を行うとともに、東北法理論研究会(2009年7月、9月、東北大学にて開催)、日本法哲学会学術大会のワークショップ(2009年11月、関西大学にて開催)で研究報告および討論の機会を設けた。ドイツの大学における法学教育では、具体的な事例に対してその諸側面を包括的に論じながら理論的に明瞭かつ一貫した解決案を提示する技術、すなわち起案技術に重点が置かれる。これに対し、日本では、法規範の内容や個別の論点に対する体系的な理解が重視され、多くの場合、事例の包括的検討は司法修習での実務教育に委ねられている。こうした差異が生じる原因の1つは、教育と実務との分断に見出される。ドイツと比較すると日本における実務と教育の分断はより顕著なものであるが、しかし、上記の研究報告やそこでの討論を通じて明らかにされたように、この分断の克服は容易ではない。伝統的教育方法を変化させることの困難さに加え、大学教育で起案技術を重点的にとりあげることは日本の法律学の学問性に好ましくない影響を及ぼすのではないかとの危惧がある。しかし、日本の法学教育へ起案技術を導入するにあたり、固有の法的・法技術的な障害があるわけではない。確かに、事案解決の手法はドイツ法、特にドイツ民法に固有の法構造と密接に関係している。だが、日本法がそうした事案解決の手法と相互に排除しあうという根拠を見出すことはできない。これら一連の研究成果については、本務校東北大学法学研究科の紀要「法学」に論文として公表することを予定している。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
ドイツ法学教育における事例問題解決の方法論
德国法学教育中案例问题解决方法论
DOI: --
发表时间: 2009
期刊:
影响因子: --
作者: [関いずみ, 田口理恵, 田口理恵, 田口理恵編, 岡田真由子編, シェーファー トーマス]
通讯作者: シェーファー トーマス
ドイツの法学教育における起案技術
德国法律教育中的起草技巧
DOI: --
发表时间: 2009
期刊:
影响因子: --
作者: [関いずみ, 田口理恵, 田口理恵, 田口理恵編, 岡田真由子編, シェーファー トーマス, シェーファー トーマス]
通讯作者: シェーファー トーマス