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国連憲章第103条の法構造--国際憲法論の観点から--

国連憲章第103条の法構造--国際憲法論の観点から--
《联合国宪章》第一百零三条的法律结构——国际宪法理论的视角——
批准号:
11J02806
负责人:
加藤 陽
金额:
$1.02万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2011
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2011 至 2013-03-31

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本研究の目的は、国際憲法論の観点から、「国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する」と定める第103条の法構造を検討することである。本年度はまず第103条の法構造を解明するため、(1)「優先する」の法的効果(2)優先の対象となる国際法規則の範囲、という二つの論点を検討した。(1)について、「優先する」が抵触する規範を無効にするという立場と抵触する規範は一時的に適用不能になるにすぎないという立場の対立が見られたため、国連における実行や条約法条約(1969年)の関連規定などを詳細に考察した。その結果、後者の立場が現在の国際社会で受け入れられている解釈であるとの結論に至った。この研究成果は大阪大学大学院国際公共政策研究科の紀要に論文として掲載された。(2)についての主な問題は、憲章上の義務が他の協定(条約)にのみならず慣習国際法にも優先するのかどうかである。学説は優先を否定する立場と肯定する立場に分かれているため、同条の起草過程に加えて、規範抵触に関する一般的原則や同条を実施する国連安全保障理事会決議などを詳細に分析し、検討を進めた。すでに考察は完成しており、平成24年度に発行される大阪大学大学院国際公共政策研究科の紀要に論文が掲載予定である以上の研究の意義は、第1に、国連憲章第103条の実証的かつ包括的な分析を、冷戦後の国連の新たな活動をふまえて行ったことであり、第2に、今後第103条の理論的検討を行う上での素材を提供することである。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
国連憲章第103条の法構造(1)
《联合国宪章》第一百零三条的法律结构 (1)
DOI: --
发表时间: 2012
期刊: 国際公共政策研究
影响因子: --
作者: [OKITA, Kiyokazu, 村上宏昭, 村上宏昭, 村上宏昭, 村上宏昭, 加藤陽]
通讯作者: 加藤陽
体外の皮膚表面変形に応じた体内の筋活動状態モデルに基づく動力義手制御手法の開発
  • 批准号:
    17J10546
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
  • 资助金额:
    $1.22万
  • 财政年份:
    2017
  • 负责人:
    加藤 陽
  • 依托单位: