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債務不履行に基づく損害賠償における契約両当事者の帰責性

債務不履行に基づく損害賠償における契約両当事者の帰責性
合同双方因不履行义务而承担的损害赔偿责任
批准号:
15J00526
负责人:
木戸 茜
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2015
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2015-04-24 至 2017-03-31

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项目成果

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本研究は、契約違反に対する救済(とりわけ損害賠償請求)の場面における、契約両当事者の帰責根拠を論ずるものである。特に、債務者の明示的な契約違反にとどまらない帰責根拠によって契約責任が決せられる場面に着目し、日米の学説及び裁判例の分析を行った。本研究の背景には、伝統的に過失責任主義を採用してきたわが国の契約法において、近時、契約責任の正当化根拠を「契約の拘束力」に求める見解が有力になっているという経緯がある。この見解によると債務者が契約に違反したことをもって責任が発生することになり、このような処理を文字通り徹底すれば迅速かつ安定した運用がもたらされ得る。しかし、個々の具体的事案の妥当性への要請から、例えば契約上の明示的な合意に反したものの契約責任が認められない場合もあり得るように思われる。この点、近年のアメリカ契約法において、契約責任を厳格責任とする伝統的法理に動揺がみられる。学説からは、裁判例が契約責任の有無を決定する際、実際には契約上の明示の義務違反にとどまらない規範的判断が行われているのではないかとの指摘がなされている。そこで本研究では、契約責任の帰責根拠について、具体的事案の実質的検討の積み重ねから論じられるべきであるという立場から、日米の学説及び裁判例の検討を行った。特に、契約違反に基づく責任追及がなされている事案のうち、当事者が契約において明示的に合意したこと以外の要素によって責任判断がなされる場面を分析した。これにより具体的事案における実質的な責任判断構造の一端を明らかにすることで、債権法改正を間近に控えるわが国の契約法学及び契約実務に一定の示唆を得ることを試みた。なお、平成28年度に本研究の成果を学位(博士)申請論文としてまとめ、平成29年3月に所属大学より博士(法学)の学位を授与された。同論文は加筆修正のうえ近く北大法学論集にて公表される予定である。
期刊论文(0)
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会议论文
書評:不法行為・契約・原状回復におけるインセンティブの最適化(ROBERT D. COOTER AND ARIEL PORAT, GETTING INCENTIVES RIGHT: IMPROVING TORTS, CONTRACTS, AND RESTITUTION, Princeton University Press, 2014, pp. vii + 232)
书评:优化侵权行为、合同和赔偿方面的激励措施(ROBERT D. COOTER 和 ARIEL PORAT,《正确对待激励措施:改进侵权行为、合同和赔偿》,普林斯顿大学出版社,2014 年,第 vii + 232 页)
DOI: --
发表时间: 2016
期刊: アメリカ法
影响因子: --
作者: [Takayuki Yamamoto, Shunsuke Sato, Yusuke Kawabata, Stefano Campagnola, Bruno Sarli, Satoshi Ogura, Yasuhiro Kawakatsu, Bruno VictorinoSarli et al., Bruno VictorinoSarli et al., 木戸茜]
通讯作者: 木戸茜
変容する現代農業における契約法的課題
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