地方自治における国家監督の憲法学的考察
地方自治における国家監督の憲法学的考察
批准号:
16J04563
负责人:
笛木 淳
金额:
$0.7万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2016
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2016-04-22 至 2018-03-31
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英文摘要
本年度も、連邦委託行政におけるラント(州)に対する連邦の監督、とりわけ指示権についての議論状況の分析・整理を行った。そして、指示権の議論については、その背後に両者の権限配分を巡って以下の二つの対立軸があり、それぞれにおいて、ドイツの帝国憲法以来の伝統的見解と基本法下でのラントの地位を考慮した見解とが対立していることを明らかにした。①一つ目の対立軸は、連邦の最終的決定権限の有無である。基本法下における委託行政においては、伝統的な委託行政観念を全面的に引き継ぎ、ラントに優位する連邦の決定権を広範に認める見解と、基本法30条に基づくラントの地位を根拠として、そうした連邦の判断権をそもそも否定する見解があることを明らかにした。②二つ目は、最終的決定権限の範囲であり、これについて、伝統的通説のようにその範囲を極めて広範囲に認める立場と、委託行政の領域ごとに、委託行政の類型が選択された目的に即して、連邦の権限の範囲を画定すべき見解があることがわかった。そして後者が、連邦の決定権の範囲を利害関心の観点から画定することを試みる点で、連邦委託行政における連邦‐ラント関係をよりきめ細かく理解するための非常に有益な観点を提供していることが明らかになった。以上のように、ドイツでは連邦(中央)によるラント(地方)への監督・介入の権限については伝統的通説の影響が色濃く残るものの、新たな見解も主張されており、連邦-ラント間の権限配分についてきめ細かく議論されていることを示すことができた。日本の地方自治制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担を志向している。上記2つの権限配分・範囲画定的な思考によって、日本の中央‐地方関係に対しても、国と地方公共団体のそれぞれがなすべき役割が何かを考える上で有益な示唆を得ることができたと考える。これらの研究成果をまとめ、論文として公表した。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
ラントに対する連邦の指示権
联邦方向过弱
DOI:
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发表时间:
2018
期刊:
阪大法学
影响因子:
--
作者:
[Kohei Kido, Satoru Ato, Takumi Yokokawa, Tatsuki Miyake, Koji Sato, Satoshi Fujita, 木戸康平,阿藤聡,横川拓海,三宅龍樹,佐藤幸治,藤田聡, 笛木淳]
通讯作者:
笛木淳
連邦委託行政における連邦の指示権と連邦‐ラント間の関係
联邦委托管理中的联邦指令权以及联邦政府与土地的关系
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Kohei Kido, Satoru Ato, Takumi Yokokawa, Tatsuki Miyake, Koji Sato, Satoshi Fujita, 木戸康平,阿藤聡,横川拓海,三宅龍樹,佐藤幸治,藤田聡, 笛木淳, 笛木淳]
通讯作者:
笛木淳
中央-地方関係における混合財政の憲法上の根拠と限界
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批准号:23K12369
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$1.25万
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财政年份:2023
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负责人:笛木 淳
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依托单位: