企業集団の人権侵害に対する国際私法的アプローチ
企業集団の人権侵害に対する国際私法的アプローチ
批准号:
21K13195
负责人:
寺井 里沙
金额:
$0.92万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
本年度においては、まず、多国籍企業の責任に関するドイツ国際私法上の議論について整理した。ドイツ国際私法上、海外子会社の人権侵害に関する親会社の責任につき、原則的準拠法たる結果発生地法(ローマⅡ規則4条1項)の適用を排除すべきか否か議論がある。排除のためのアプローチとしては、回避条項(同規則4条3項)の適用、公序条項(同規則26条)の適用、ドイツ法の介入規範としての理解(同規則16条)等が議論の対象となっている。また、ドイツ企業の責任が問われたJabbir et al. v. KiK Textilien-und Non-Food GmbHは、企業による人権侵害の問題において、回避条項、公序条項等により、消滅時効の観点において被害者に不利な外国法規定を排除することの是非という論点を提示している。以上のドイツ国際私法上の議論を踏まえ、日本の国際私法について、公序条項の適用による原則的準拠法たる結果発生地法(法の適用に関する通則法17条)の排除を提案する。その根拠は、多国籍企業に対する抵触法レベルにおける国際的規制の必要性に求められる。また、公序条項の適用の根拠は、憲法98条2項所定の国内法の国際法適合解釈義務にも求められる。ただし、単に消滅時効の期間の短さをもっては、国際的規制の必要性、および、人権条約の観点から公序条項の適用を肯定することはできない。回避条項に関しては、その機能は抵触法的保護のみに限定されるべきであるとの理由から、その適用は否定される。介入規範の論点に関しては、日本法を介入規範として適用することは、刑事制裁等を欠く現行法を前提とする限り、難しいと考えられる。本年度は、以上のように、ドイツ国際私法上の議論を手掛かりとして、多国籍企業の責任に関する日本国際私法上のアプローチのあり方について検討を行った。
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会议论文
海外子会社による人権侵害と国際私法 : カナダ最高裁2020年2月28日判決を手掛かりとして
海外子公司侵犯人权和国际私法:基于加拿大最高法院 2020 年 2 月 28 日的裁决
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
広島国際研究
影响因子:
--
作者:
[高畑柊子, 高畑 柊子, 高畑柊子, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 橋本彩, 橋本彩, 山本直毅, 山本直毅, 山本直毅, 山本直毅, 寺井里沙]
通讯作者:
寺井里沙
Cooperation between Private International Law and International Rights Law for Regulating Multinational Companies -Indirect Application of International Human Rights Treaties by Public Policy Clause
国际私法与国际人权法合作规制跨国公司——公共政策条款间接适用国际人权条约
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[高畑柊子, 高畑 柊子, 高畑柊子, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 馮茜, 橋本彩, 橋本彩, 山本直毅, 山本直毅, 山本直毅, 山本直毅, 寺井里沙, TERAI Risa]
通讯作者:
TERAI Risa