ギグワークと国際裁判管轄・準拠法
ギグワークと国際裁判管轄・準拠法
批准号:
22K01172
负责人:
藤澤 尚江
金额:
$2.5万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31
中文摘要
近年、ギグワークという、インターネット上のプラットフォーム技術を経由して仕事を請け負う働き方が増加している。ギグワークは、時間的・場所的拘束性や指揮監督が希薄であり、労務提供地に着目する日本の国際裁判管轄や準拠法の決定規則が想定している働き方とは大きく異なる。本研究は、ギグワークという新しい働き方について、あるべき国際裁判管轄・準拠法の決定ルールを探るものである。令和4年度は、EU法との比較から、特に「労働契約」の国際私法上の性質について検討した。準拠法・国際裁判管轄について、法の適用に関する通則法(適用通則法)12条、民事訴訟法(民訴法)3条の4第2項等には労働者保護に関する特則がある。しかし、特則の対象となる「労働契約」の定義は条文から明らかではない。研究成果として、下記「現在の進捗状況」にあげる拙稿を公表し、次を示した。すなわち、欧州司法裁判所は、近年、個別労働契約事件の国際裁判管轄に関して3件の判断を示している。いずれも当事者間の従属関係の存在を重視して、労働契約の有無を判断する。従属関係を重視する理由は、労働契約に適用される規定の労働者保護にあるためである。保護に値すべき弱者でないとすれば、保護の規定は適用されないとするのがその趣旨である。日本の国際私法でも、法律関係の性質決定は、その規定の趣旨・目的を考慮してなされるべきと考えられる。適用通則法12条も、労働者保護をその目的とする。従って、EUの裁判例と同様に、本条は、保護に値しない者への適用は排除されるものと考えられる。しかし、2022年脱稿時、新しい働き方に対する労働法規のあり方について、欧州・日本で立法が進んでいるところであった。したがって、実質法の進展も踏まえて再度検討の必要がある。
英文摘要
近年、ギグワークという、インターネット上のプラットフォーム技術を経由して仕事を請け負う働き方が増加している。ギグワークは、時間的・場所的拘束性や指揮監督が希薄であり、労務提供地に着目する日本の国際裁判管轄や準拠法の決定規則が想定している働き方とは大きく異なる。本研究は、ギグワークという新しい働き方について、あるべき国際裁判管轄・準拠法の決定ルールを探るものである。令和4年度は、EU法との比較から、特に「労働契約」の国際私法上の性質について検討した。準拠法・国際裁判管轄について、法の適用に関する通則法(適用通則法)12条、民事訴訟法(民訴法)3条の4第2項等には労働者保護に関する特則がある。しかし、特則の対象となる「労働契約」の定義は条文から明らかではない。研究成果として、下記「現在の進捗状況」にあげる拙稿を公表し、次を示した。すなわち、欧州司法裁判所は、近年、個別労働契約事件の国際裁判管轄に関して3件の判断を示している。いずれも当事者間の従属関係の存在を重視して、労働契約の有無を判断する。従属関係を重視する理由は、労働契約に適用される規定の労働者保護にあるためである。保護に値すべき弱者でないとすれば、保護の規定は適用されないとするのがその趣旨である。日本の国際私法でも、法律関係の性質決定は、その規定の趣旨・目的を考慮してなされるべきと考えられる。適用通則法12条も、労働者保護をその目的とする。従って、EUの裁判例と同様に、本条は、保護に値しない者への適用は排除されるものと考えられる。しかし、2022年脱稿時、新しい働き方に対する労働法規のあり方について、欧州・日本で立法が進んでいるところであった。したがって、実質法の進展も踏まえて再度検討の必要がある。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
EU国際私法と労働契約の概念
欧盟国际私法和劳动合同的概念
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
筑波ロー・ジャーナル
影响因子:
--
作者:
[藤澤 尚江]
通讯作者:
藤澤 尚江