课题基金 / 基金详情

保証契約における詐欺の成立要件の再検討-フランス法からの示唆

保証契約における詐欺の成立要件の再検討-フランス法からの示唆
重新审查担保合同中欺诈的要求 - 法国法律的影响
批准号:
22K01225
负责人:
小林 和子
金额:
$2.0万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2025-03-31
关键词:

项目摘要

项目成果

小林 和子的其他基金

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
近時、日本において保証人の意思表示が問題となった紛争の事実関係を分析すると、債権者や債務者が、非難されるべき説明や対応により、保証人の錯誤などを誘発した事実が認められることが多い。ところが、保証契約の性質などから、日本の裁判所は、錯誤の成立を認めない場合が多い。しかも、悪質な事例でなければ、詐欺の成立も認めない場合が多い。しかし、このような価値判断は普遍的なものではなく、例えば、フランス法の下では、保証契約において、当事者の地位や能力、当事者の行為態様、主たる債務者と保証人の関係などを詳細に考慮しつつ、詐欺の成立が柔軟に広く認められている。2022年度では、フランス法における詐欺の成立(特に、主たる債務者による詐欺があった場合)について、関連する多くの裁判所の判断や学説を検討した。2016年改正前の民法の規定(旧民法1116条)には第三者による詐欺の規定はなかった。そのため、主たる債務者による詐欺が認められるか否かを判断するとき、まず、主たる債務者を「契約当事者」とみなすことができるか否かが問題となっていた。この問題について、主たる債務者と債権者との関係を詳細に分析し、裁判所は判断を行っていた。2016年改正後、民法1138条2項は、「共謀した第三者によって詐欺が行われた場合にも、詐欺の成立を認める」との規定を置いた。そのため、2016年改正後には、まず、民法1138条2項にいう「共謀」とはどのような意味を持つかについて、裁判所や学説では活発に議論がなされるようになった。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
多言語国家ベルギーにおける分化・芸術活動の変遷
  • 批准号:
    07710370
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.64万
  • 财政年份:
    1995
  • 负责人:
    小林 和子
  • 依托单位:
灸の治効メカニズムにおけるhspの意義に関する研究
  • 批准号:
    63772005
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.51万
  • 财政年份:
    1988
  • 负责人:
    小林 和子
  • 依托单位:
鍼灸医学用NMR装置による灸の効果と熱ショックタン白質との関連性に関する研究
  • 批准号:
    62771961
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.45万
  • 财政年份:
    1987
  • 负责人:
    小林 和子
  • 依托单位: