课题基金 / 基金详情

公的医療保険における医療機関および医師の統御に関する研究

公的医療保険における医療機関および医師の統御に関する研究
公共医疗保险对医疗机构和医生的控制研究
批准号:
13J02355
负责人:
井上 浩平
金额:
$2.05万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2013
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2013-04-01 至 2016-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
申請者が平成27年度に実施した研究の成果は、以下の通りである。当該年度は研究計画における最終年度に当たり、申請者は前年度に引き続き博士論文の執筆に取り組んだ。具体的には、①博士論文の構成の吟味、②日本法の検討、③比較対象国であるドイツ法の文献渉猟である。申請者は前年度に引き続いて博士論文の構成、なかんずく序章の内容である日本法における問題点を吟味した。その結果、第一に日本法の問題点として、(1)保険診療において患者(被保険者)および保険医療機関ないし保険医との間で締結される私法上の契約(保険診療契約)上の義務につき、民法学において一定の議論の蓄積があるものの解決には至っていないことが明らかになった。そして、当該義務を理解するに当たっては、そもそも建前上は療養の給付を行う者である保険者が、被保険者に対していかなる義務を負っているのかについて検討しなければならないことも判明した。また、比較対象国であるドイツ法についても文献渉猟を完了し、検討を行った。
英文摘要
申請者が平成27年度に実施した研究の成果は、以下の通りである。当該年度は研究計画における最終年度に当たり、申請者は前年度に引き続き博士論文の執筆に取り組んだ。具体的には、①博士論文の構成の吟味、②日本法の検討、③比較対象国であるドイツ法の文献渉猟である。申請者は前年度に引き続いて博士論文の構成、なかんずく序章の内容である日本法における問題点を吟味した。その結果、第一に日本法の問題点として、(1)保険診療において患者(被保険者)および保険医療機関ないし保険医との間で締結される私法上の契約(保険診療契約)上の義務につき、民法学において一定の議論の蓄積があるものの解決には至っていないことが明らかになった。そして、当該義務を理解するに当たっては、そもそも建前上は療養の給付を行う者である保険者が、被保険者に対していかなる義務を負っているのかについて検討しなければならないことも判明した。また、比較対象国であるドイツ法についても文献渉猟を完了し、検討を行った。
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