「裁判所の共同体」における刑事法の原則-国際刑事司法主体の併存とその法的規律
「裁判所の共同体」における刑事法の原則-国際刑事司法主体の併存とその法的規律
批准号:
13J03500
负责人:
越智 萌
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2013
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2013-04-01 至 2015-03-31
中文摘要
研究の目的は、国際刑事司法主体の複合体において国際刑事裁判所と他の管轄権との関係を規律する「補完性原則」に関連する概念についての分析により、従来の研究よりさらに包括的な「補完性原則」を確立し、「裁判所の共同体」概念の法的補完を行うことであった。平成26年度は、国際刑事司法主体の複合体の構造を把握するため、それぞれの設置形態とそれに伴う各裁判所の特徴を、各裁判所の根拠規定や関係条約、合意文書等を通じて検討して位置づけを行い、またこれまでの研究成果の総括を博士論文の執筆を通じて行った。研究の総括となる博士論文では、本研究の当初の目標であった「補完性原則」から視点を広げ、より一般的な「国際刑事司法における手続重複の規律」を行う法規範の存否について論じることで、「裁判所の共同体」論がなし得なかった、国際刑事司法における手続重複を規律する法的なツールを明確化することを達成した。重大な国際犯罪についての正義追求、真実究明、適正手続の保障という三つの普遍的価値を国際社会全体で実現することを目指し、国際刑事司法システムの構築が試みられてきた。重大な国際犯罪訴追を行う刑事司法権は、正義追求の価値実現のため、管轄権の競合を不可避なものとして拡散してきた。その結果、複数の刑事司法権間の手続が重複し、真実究明と適正手続の保障の価値実現を阻害するという新たな問題が発生したが、これら価値の実現のため、法的根拠に多様性のある刑事司法権に共通の、手続重複を規律する法規範が必要となる。分析の結果、一事不再理、並行訴追禁止、被告人在廷という三つの法の一般原則の存在を明らかにした。本研究全体の結論としては、これら法規範は法の一般原則にとどまることから、国際社会が構築を試みてきた国際刑事司法システムは依然として不安定なものであり、法の一般原則として共有される規範の体現・具体化を要することを指摘した。
英文摘要
研究の目的は、国際刑事司法主体の複合体において国際刑事裁判所と他の管轄権との関係を規律する「補完性原則」に関連する概念についての分析により、従来の研究よりさらに包括的な「補完性原則」を確立し、「裁判所の共同体」概念の法的補完を行うことであった。平成26年度は、国際刑事司法主体の複合体の構造を把握するため、それぞれの設置形態とそれに伴う各裁判所の特徴を、各裁判所の根拠規定や関係条約、合意文書等を通じて検討して位置づけを行い、またこれまでの研究成果の総括を博士論文の執筆を通じて行った。研究の総括となる博士論文では、本研究の当初の目標であった「補完性原則」から視点を広げ、より一般的な「国際刑事司法における手続重複の規律」を行う法規範の存否について論じることで、「裁判所の共同体」論がなし得なかった、国際刑事司法における手続重複を規律する法的なツールを明確化することを達成した。重大な国際犯罪についての正義追求、真実究明、適正手続の保障という三つの普遍的価値を国際社会全体で実現することを目指し、国際刑事司法システムの構築が試みられてきた。重大な国際犯罪訴追を行う刑事司法権は、正義追求の価値実現のため、管轄権の競合を不可避なものとして拡散してきた。その結果、複数の刑事司法権間の手続が重複し、真実究明と適正手続の保障の価値実現を阻害するという新たな問題が発生したが、これら価値の実現のため、法的根拠に多様性のある刑事司法権に共通の、手続重複を規律する法規範が必要となる。分析の結果、一事不再理、並行訴追禁止、被告人在廷という三つの法の一般原則の存在を明らかにした。本研究全体の結論としては、これら法規範は法の一般原則にとどまることから、国際社会が構築を試みてきた国際刑事司法システムは依然として不安定なものであり、法の一般原則として共有される規範の体現・具体化を要することを指摘した。
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Private Military and Security Companies (PMSCs) in the UN-led Peacekeeping Operation : The UN's Role as an Employer and Reulator
联合国领导的维和行动中的私营军事和保安公司(PMSC):联合国作为雇主和监管者的角色
DOI:
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发表时间:
2013
期刊:
国際公共政策研究
影响因子:
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作者:
[村山大明, 長尾一哲, 大宮寛久, 澤村正也, 越智 萌]
通讯作者:
越智 萌
移行期正義における刑事司法の多元的な取組み―旧ユーゴスラヴィア地域における国際・半国際・国内的な戦争犯罪等訴追の20年
过渡时期司法中刑事司法的多维方法:前南斯拉夫地区战争罪的国际、半国际和国内起诉20年
DOI:
--
发表时间:
2014
期刊:
未来共生学
影响因子:
--
作者:
[越智 萌]
通讯作者:
越智 萌
国際連合主導の平和維持活動における民間軍事会社
参与联合国领导的维和行动的私营军事公司
DOI:
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发表时间:
2013
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Ayaka ONOHARA, Mami MURATA, Tamaki YANO, Shinsuke KISHIE, 釘原 直樹・寺口 司・内田 遼介・阿形 亜子, 越智 萌]
通讯作者:
越智 萌
国際刑事裁判所判決の国内裁判に対する一事不再理効―垂直的関係における阻害要因と促進要因の状況(一)(二・完)
国际刑事法院判决对国内审判的不可调和影响:纵向关系中阻碍因素和促进因素的现状(一)(2,完整)
DOI:
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发表时间:
2013
期刊:
阪大法学
影响因子:
--
作者:
[村山大明, 長尾一哲, 大宮寛久, 澤村正也, 越智 萌, 小野原 彩香, 石島このみ・根ヶ山光一, Nakai R, Shen Li & Nakano Naomi, 越智 萌]
通讯作者:
越智 萌
Mohamed Elewa Badar, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law : The Case for a Unified Approach.
Mohamed Elewa Badar,国际刑法中犯罪意图的概念:统一方法的案例。
DOI:
--
发表时间:
2013
期刊:
Journal of International Criminal Justice
影响因子:
0.9
作者:
[K. Hyodo, Y. Kota, and A. Sakuma, 越智 萌]
通讯作者:
越智 萌
中核犯罪の「被害」に関する研究―国際刑事司法により救済されるべきは誰か
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批准号:23K12376
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$2.91万
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财政年份:2023
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负责人:越智 萌
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依托单位:
国際刑事実体法の体系的整理―管轄権・手続法的視点から
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批准号:15J07414
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$7.49万
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财政年份:2015
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负责人:越智 萌
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依托单位: