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憲法の具体化としての公文書管理法制の形成ードイツのアーカイブズ法との比較研究

憲法の具体化としての公文書管理法制の形成ードイツのアーカイブズ法との比較研究
作为宪法体现的公共档案管理立法的形成——与德国档案法的比较研究
批准号:
21K01154
负责人:
上代 庸平
金额:
$2.08万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2021-04-01 至 2025-03-31

项目摘要

项目成果

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当年度は、昨年度に概念付けを行った「統治アーカイブズ」について、その法的及び制度的基盤の整備及び形成の状況に関する情報収集と状況把握を行い、「統治アーカイブズ」の統治機構における位置づけ及び憲法上の「主観的法的地位」としての情報自己決定権ないし「客観的規範」としての地方自治に対して果たしうる機能についての予備的考察を行った。ドイツにおいては、旧東ドイツ時代の人権侵害の記録を永続的に保存し、被害者の情報自己決定権の実現と国家による加害者の訴追を可能にするための機関として、連邦シュタージ文書管理全権受任官及びシュタージ文書管理庁(いずれもDer Bundesbeauftragte fuer die Stasi-Unterlagen; BStUと称する)及びそれに相当するラント官庁が置かれてきたが、これらは2021年に連邦公文書館に統合され、明確に統治アーカイブズの一機構として位置づけられるに至った。その法的基礎としての連邦公文書館法及びシュタージ文書法の改正並びに制度及び機構の変更に関して書面及び訪問による調査を実施するとともに、ラントによって設置運営される、同様の機能を有する機関及び施設についての基礎調査及び実地調査を実施した。日本においては、公文書管理法の制定を契機として独自の公文書管理条例を制定した地方公共団体においては、条例に基づく文書の管理及び特定歴史公文書等の保存が軌道に乗ってきていることを踏まえ、法制度整備の効果検証及び制度の運用実態の把握を目的として、実地調査を行った。また、統治アーカイブズの担い手として期待される国立公文書館認定アーキビストの教育が開始されたことについて、公法及び制度論上の教育内容の充実の方向性について、ドイツのアーキビスト養成との比較のための準備作業に着手した。
期刊论文(3)
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发表时间: 2022
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发表时间: 2022
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发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [中原茂樹 , 曽和俊文 , 野呂充 , 北村和生 , 佐伯祐二 , 長谷川佳彦 , 湊二郎 , 横田光平, 上代庸平, 下重直樹・ 湯上良編]
通讯作者: 下重直樹・ 湯上良編
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