事業者間契約における不当条項規制に関する近年のドイツ法の議論の比較法研究
事業者間契約における不当条項規制に関する近年のドイツ法の議論の比較法研究
批准号:
21K01220
负责人:
武田 直大
金额:
$0.42万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
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英文摘要
2022年度においては、事業者間契約における約款規制の規制緩和論に関する2004年~2012年頃までのドイツ文献を読解し、主として通時的な整理を図ると共に、一定の分析を行った。以下、現時点で得られた分析成果を述べる。まず、ドイツにおける上記議論の展開は、おおよそ2期に分けることができる。すなわち、2000年代においては、解釈論の形で約款規制の緩和が論じられていたが、2010年代になると、立法論が展開されるようになる。本年度の研究においては、解釈論期について主要な文献をほぼすべて渉猟したが、立法論期の研究は、中途に留まっている。解釈論期については、この時期の主要な論客であるベルガー(Klaus Peter Berger)とフォン・ヴェストファーレン(Friedrich Graf von Westphalen)の見解を中心に、議論のまとめを行った。前者が、約款と個別合意を分かつ商議(Aushandeln)要件を緩やかに認定すべきこと、また、内容規制の基準について、消費者契約を対象とする不当条項カタログに事業者間契約における不当性徴憑作用を認めるべきでないことなどを主張したのに対し、後者は、約款規制の目的に照らして厳格な商議要件を支持し、また、不当条項カタログも任意規定を基礎とすることを指摘するなど、任意法を標準とした約款規制が事業者間契約でも妥当すべきことを主張した。2010年以降の立法論期の議論からは、いくつか注目すべき点が明らかになった。1つには、約款規制の目的・正当化根拠について見解が一致していないことである。情報格差に根拠を求める説がある一方、約款法を補充的なカルテル法とみなす説も根強い。2つには、事業者の中にも規制緩和賛成派と反対派が存在したことである。これまで得たこれらの知見をもとに、今後さらに研究を進めていく。
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