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ローマ法における無権限者の行為に関する追認理論の再検討

ローマ法における無権限者の行為に関する追認理論の再検討
罗马法下有关未经授权人员行为的批准理论的重新审查
批准号:
20K01250
负责人:
菅尾 暁
金额:
$2.83万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31

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项目成果

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本研究は、無権限者の行為をなぜ追認できるのかという問いを解明するために、無権限者の行為の法的構成を類型化して、追認対象となる行為の範囲を明らかにすることを目的とする。本年度中は次の点につき研究を進めた。前年度末に行った研究会報告「債権回収における追認と事務管理の成立」における主要法史料であるD. 3,5,5,11-12(Ulp. 10 ad ed.)と、その前後の法史料を検討し、事務管理に関する文献を渉猟した。また、非債の債権回収における追認問題という視点で、関連法史料を抽出し、整理、検討を進めた。具体的には、D. 3,5,5,11では、法学者ウルピアーヌスが非債の債権回収において事務管理を認めるための「要素」としてcontemplatioを持ち出している。このことは、非債の場合には、contemplatioがなければ債権回収者が誰のために取り立てたのか不明であり、その宛名と追認者が合致しなければ、事務管理が追認者に対して成立しないことに根拠があると思われる。続くD. 3,5,5,12はこのことを前提とするものと考えられ、表見相続人に対する弁済は非債弁済と同視し得る状況になるにもかかわらず、contemplatioについて言及がなされていない。また、弁済者と真正相続人の間で事務管理は成立していないとされる。この両法史料の違いがどこから生じるのかについて、法史料上の文言、そして表見相続人の追認による法的関係(事務管理訴権、相続財産返還請求、非債弁済返還請求)について考察した。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
<査読付き論文>家子の組合契約に基づく債権の相殺可否と追認担保について : D. 16,2,9 (Paul. 32 ad ed.)
<同行评审文章>基于家庭成员的合伙合同和抵押担保抵消索赔的可能性:D. 16,2,9(Paul. 32 ad ed.)
DOI: 10.14989/ark3_1
发表时间: 2022
期刊: ローマ法雑誌
影响因子: --
作者: [小川さやか, 山本貴光, 吉川浩満, 山崎竜二, 所功,楠本祐一,久禮旦雄, 小川さやか×松田崇弥, 大平祐一, 井上大介・池田光穂, 久禮旦雄, 久禮旦雄, 小川さやか, 大平祐一, 福岡安都子, 池田光穂, 松尾弘, 小川さやか, 菅尾 暁]
通讯作者: 菅尾 暁
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