法人税法上の繰越欠損金の研究
法人税法上の繰越欠損金の研究
批准号:
20K01304
负责人:
安井 栄二
金额:
$1.25万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31
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英文摘要
ドイツでは、1988年7月25日の「StReformG 1990」によって、繰越欠損金の期間制限が廃止された。これは、中小企業の支払能力を促進させることや、ドイツ法人税法旧8条4項の外套購入規制(Mantelkaufregelung)導入の埋め合わせとして設けられたとされている。これは、欠損法人を買収することによる当該法人が有する繰越欠損金の濫用を防止するための規制である。このように、ドイツにおける繰越欠損金の期間制限の廃止は、政策目的によるところが大きいと思われる。その後、1999年3月24日の「StEntlG 1999/2000/2002」によって、単年度ベースにおける繰越欠損金の損金算入制限が導入された(最低課税制度)。その内容は、2003年12月22日の「ProtErklG "KorbⅡ"」によって一部変更されて現在に至る。そのような最低課税制度の導入理由としては、財政上の要請が挙げられている。このような現行の最低課税制度については、違憲ではないかとする学説もあり、実際に裁判で争われたが、連邦財政裁判所は2012年8月22日判決において、違憲ではないと判断した。その判断理由の中で、連邦財政裁判所は、ドイツでは繰越欠損金の期間制限がなく、いずれ当該欠損金を損金に算入することができるから、単年度ベースにおいて欠損金のすべてを損金に算入できないとしても問題は無いとの見解を示している。このように、ドイツでは、もともと我が国と同様に繰越欠損金の期間制限が存在したが、一定の政策目的から当該制限が廃止された。しかし、当該制限の廃止は、その後の最低課税制度の導入によって、その合憲性の前提とされることとなった。
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ドイツ法人税法における繰越欠損金の濫用防止規定
德国公司税法中防止滥用损失结转的规定
DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
税研
影响因子:
--
作者:
[友岡史仁, 安井栄二]
通讯作者:
安井栄二
法人税法22 条4 項における「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の解釈
企业税法第二十二条第四项“公认会计准则”解释
DOI:
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发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
--
作者:
[横大道聡, 新井誠, 菅原真, 堀口悟郎(以上, 編著者), 岡田順太, 徳永貴志, シモン・サルブラン(以上の著者他, 多数), 藤澤巌, 岡田正則, 遠藤美奈, 安井栄二]
通讯作者:
安井栄二
法人税法における繰越欠損金の濫用防止規定の日独比較
日德公司税法中防止滥用损失结转规定的比较
DOI:
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发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[泉水浩隆 編, 浅野輝子, アンティエ・ヴィッツェル, 大嶋厚, 金承哲, 小阪知弘, 佐竹謙一, 沢登文治, 鶴田知佳子, 細井直子, 森元庸介, 山田 優, 吉田理加, 藁谷郁美, 王 岩 著, 桧垣伸次・奈須祐治, 安井栄二]
通讯作者:
安井栄二
法人税法22条4項における「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の解釈
企业税法第二十二条第四项“公认会计准则”解释
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
租税法研究
影响因子:
--
作者:
[OKADA, Masanori, 徳永貴志, 横大道聡, 近藤真, 河上暁弘, 市橋克哉・榊原秀訓・塚田哲之・植松健一, 近藤真, 安井栄二]
通讯作者:
安井栄二
欠損法人が有する欠損金の濫用防止規定の検討
考虑制定防止赤字盈利公司滥用赤字资金的规定
DOI:
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发表时间:
2020
期刊:
三木義一先生古稀記念論文集編集委員会編『現代税法と納税者の権利』
影响因子:
--
作者:
[Luis Roberto Barroso & Richard Albert, ed.(以上、編者)、Satoshi Yokodaido(他3名とともに”Japan”担当著者。他著者多数), 安井栄二]
通讯作者:
安井栄二
連結納税制度の研究-ドイツ法人税法の機関関係制度を素材として
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批准号:07J04960
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项目类别:Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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资助金额:$0.32万
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财政年份:2007
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负责人:安井 栄二
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依托单位: