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How can we create workable proceedings for arranging issues in civil litigations?

How can we create workable proceedings for arranging issues in civil litigations?
我们如何制定可行的程序来安排民事诉讼中的问题?
批准号:
20K01362
负责人:
菱田 雄郷
金额:
$1.25万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本研究は、民事訴訟における争点整理手続が機能不全に陥っているという問題提起が実務家からなされているという現状に鑑み、かかる機能不全を解消するための方策を検討することを目的とするものである。争点整理の機能不全の理由としては様々な点が指摘されるが、本研究が注目するのは、争点整理手続での発言が自らに不利に働き得るため、踏み込んだ発言がしにくい、裁判官が争点整理手続のリードに必ずしも積極的ではない、という2点である。本研究の1年目と2年目には、それぞれの点について若干の検討を行った。3年目である令和4年度には、それぞれの点について更に検討を進めるとともに、争点整理手続の機能不全を解消する方策についても若干の検討を行った。その結果、以下のような成果を得た。第1に、準備手続であっても一律に裁判上の自白は成立し得ないということは困難である以上、裁判上の自白の成立の可能性を排除するための仕組みは要求される。いわゆるノンコミットメント・ルールは、このような仕組みの候補として有望であるが、その法的性質についてはなお検討が必要である。第2に、弁論準備手続における種々のやりとりが、弁論の全趣旨として裁判所の心証に影響を与えるということは、少なくとも規範的にはなさそうであり、これに対応する仕組みを用意する必要も少なくとも規範的にはなさそうである。もっとも、事実上の影響については更に検討の必要があるとともに、準備的口頭弁論や通常の口頭弁論を準備手続として用いる場合の問題も残る。したがって、何の対応も必要としないわけではないが、弁論準備手続とそれ以外では対応すべき問題がやや異なるので、その点も踏まえた検討が必要であるという見通しを得た。
英文摘要
本研究は、民事訴訟における争点整理手続が機能不全に陥っているという問題提起が実務家からなされているという現状に鑑み、かかる機能不全を解消するための方策を検討することを目的とするものである。争点整理の機能不全の理由としては様々な点が指摘されるが、本研究が注目するのは、争点整理手続での発言が自らに不利に働き得るため、踏み込んだ発言がしにくい、裁判官が争点整理手続のリードに必ずしも積極的ではない、という2点である。本研究の1年目と2年目には、それぞれの点について若干の検討を行った。3年目である令和4年度には、それぞれの点について更に検討を進めるとともに、争点整理手続の機能不全を解消する方策についても若干の検討を行った。その結果、以下のような成果を得た。第1に、準備手続であっても一律に裁判上の自白は成立し得ないということは困難である以上、裁判上の自白の成立の可能性を排除するための仕組みは要求される。いわゆるノンコミットメント・ルールは、このような仕組みの候補として有望であるが、その法的性質についてはなお検討が必要である。第2に、弁論準備手続における種々のやりとりが、弁論の全趣旨として裁判所の心証に影響を与えるということは、少なくとも規範的にはなさそうであり、これに対応する仕組みを用意する必要も少なくとも規範的にはなさそうである。もっとも、事実上の影響については更に検討の必要があるとともに、準備的口頭弁論や通常の口頭弁論を準備手続として用いる場合の問題も残る。したがって、何の対応も必要としないわけではないが、弁論準備手続とそれ以外では対応すべき問題がやや異なるので、その点も踏まえた検討が必要であるという見通しを得た。
期刊论文(10)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
日本が2019年ハーグ判決条約の締約国となる場合の対応について―若干の間接管轄を中心に
如果日本成为2019年海牙判决公约缔约国该怎么办——关注一些间接管辖权
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: 越山和広ほか編『手続保障論と現代民事手続法』(信山社)
影响因子: --
作者: [樋口亮介, 深町晋也編著 佐藤拓磨, 川崎友巳, 山本周平, 山本周平, 山本周平, 菱田雄郷, 菱田雄郷]
通讯作者: 菱田雄郷
2019年ハーグ判決条約の日本法における意義
2019年海牙判决公约在日本法中的意义
DOI: --
发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [神田秀樹, 公益財団法人資本市場研究会, 菱田雄郷]
通讯作者: 菱田雄郷
2019年ハーグ判決条約の日本法における意義―消費者契約に関する訴訟に係る判決の承認・執行を中心に―
2019年《海牙判决公约》在日本法中的意义 - 关注消费者合同相关诉讼中判决的承认和执行 -
DOI: --
发表时间: 2023
期刊: 沖野眞已ほか編『これからの民法・消費者法(II)』(信山社)
影响因子: --
作者: [樋口亮介, 深町晋也編著 佐藤拓磨, 川崎友巳, 山本周平, 山本周平, 山本周平, 菱田雄郷]
通讯作者: 菱田雄郷
札幌地判令和元年5月14日判タ1461号237頁評釈
札幌地方法官 2019 年 5 月 14 日 Hanta No. 1461 p. 评论
DOI: --
发表时间: 2020
期刊: 私法判例リマークス
影响因子: --
作者: [菱田雄郷]
通讯作者: 菱田雄郷
10
    国際的な紛争処理制度の総合的研究
    • 批准号:
      24K04636
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额:
      $1.75万
    • 财政年份:
      2024
    • 负责人:
      菱田 雄郷
    • 依托单位:
    民事訴訟における真実発見の価値と費用
    • 批准号:
      16730040
    • 项目类别:
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额:
      $1.98万
    • 财政年份:
      2004
    • 负责人:
      菱田 雄郷
    • 依托单位: